告示令和7年1月24日
果樹共済に係る共済掛金標準率等を定める件
掲載日
令和7年1月24日
号種
本紙
原文ページ
p.2
本紙p.2
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
農林水産省告示
第百六十九号
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百四十九条第三項、農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第二十四条第一項第二号及び第四項並びに農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第百六十八条第二項及び第二百十二条の規定に基づき、果樹共済に係る共済掛金標準率、果樹責任保険歩合、果樹通常標準被害率及び保険料基礎率等を次のように定める。
令和七年一月二十四日
農林水産大臣 江藤 拓
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省経営局保険課及び都道府県庁に備え置いて縦覧に供するとともに、農林水産省のホームページに掲載する。)
附 則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 令和四年一月二十五日農林水産省告示第百十五号(果樹共済に係る共済掛金標準率等を定める件)は、廃止する。
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