政令令和7年1月24日
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
号外p.2
号外p.2
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 内閣
- 令番号
- 政令第十三号
- 発令機関
- 内閣
政 令
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御 名 御 璽
令和七年一月二十四日
内閣総理大臣 石破 茂
政令 第十三号
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十八号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行期日は、令和七年三月一日とする。
内閣総理大臣 石破 茂
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