政令令和7年1月24日
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令のあらまし
掲載日
令和7年1月24日
号種
号外
原文ページ
p.1
号外p.1
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出典・注意
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抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 令番号
- 政令第一六号
- 発令機関
- 厚生労働省
◇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第一六号)(厚生労働省)
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五六条の三第二項の政令で定める法人として国立大学法人長崎大学を定めることとした。(本則関係)2 この政令は、公布の日から施行することとし た。
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