政令令和7年1月24日

農業振興地域の整備に関する法律施行令等の一部を改正する政令のあらまし

号外p.1

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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号政令第一五号
発令機関農林水産省

◇農業振興地域の整備に関する法律施行令等の一部を改正する政令(政令第一五号)(農林水産省)

一 農業振興地域の整備に関する法律施行令の一部改正関係資料の提出を求める除外目的の変更に係る農業振興地域整備計画の変更に関する協議に係る土地の規模を五ヘクタールとすることとした。(第一条関係)

二 関係政令の整備関係農地法施行令及び農業経営基盤強化促進法施行令について、所要の改正を行うこととした。(第二条及び第三条関係)

三 施行期日この政令は、食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行するものとすることとした。(附則関係)

関係が確認できる文書

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