告示令和7年1月24日

建設業法に基づく許可の取消し公告(井上鋼材株式会社)

号外p.68

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抽出された基本情報
省庁国土交通省関東地方整備局

建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。

令和7年1月24日

関東地方整備局長 岩崎福久

1 処分をした年月日 令和6年12月13日

2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号井上鋼材株式会社井上孝一神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-6-25 国土交通大臣(般・特一4)第15890号

3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(建築工事業、大工工事業及び内装仕上工事業に関する一般建設業の許可)

4 処分の原因となった事実 令和6年12月13日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。

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