告示令和7年1月24日

農業経営基盤強化促進法第十六条の二第三項第六号の規定に基づき、農業経営発展計画の適正かつ効果的な実施を確保するために必要なものとして農林水産大臣が定める基準を定める件

号外p.1

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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

○農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十六条の二第三項第六号の規定に基づき、農業経営発展計画の適正かつ効果的な実施を確保するために必要なものとして農林水産大臣が定める基準を定める件(農林水産一七六)

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