進入管制区を指定する告示等の一部を改正する告示
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抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
号外第 13 号
令和7年1月23日木曜日
官 報
(号 外)
告 示
○
国土交通省告示
第四十八号
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第九十六条第三項第四号及び第九十六条の二第三項並びに航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百九十九条第二項及び第二百二条の四の規定に基づき、進入管制区を指定する告示等の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年一月二十三日 国土交通大臣 中野 洋昌
進入管制区を指定する告示等の一部を改正する告示
(進入管制区を指定する告示の一部改正)
第一条 進入管制区を指定する告示(昭和五十年運輸省告示第四百六十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改 正 後
改 正 前
名称
空域
名称
空域
(略)
(略)
(削る)
(削る)
函館進入管制区
1 (略)
白神進入管制区
1 次に掲げる区域の直上空域で高度2,750m未満のもの
白神進入管制区
1 次に掲げる区域の直上空域で高度2,750m未満のもの
イ (略)
イ (略)
ロ 青森VOR(N40°44‵E140°42‵)を中心とする半径32㎞の円内の区域のうち、N40°59‵27″E140°55‵13″の地点とN40°55‵24″E141°01‵02″の地点を結ぶ直線の東側にあるもの
ロ 青森VORを中心とする半径32㎞の円内の区域のうち、N40°59‵27″E140°55‵13″の地点とN40°55‵24″E141°01‵02″の地点を結ぶ直線の東側にあるもの
ハ (略)
ハ (略)
2 次に掲げる区域の直上空域で高度3,050m以下のもの
2 N41°15‵52″E139°57‵13″の地点、N40°22‵12″E139°38‵05″の地点、N40°22‵12″E140°44‵03″の地点、N40°43‵23″E140°47‵28″の地点、N41°00‵00″E140°55‵29″の地点、N41°00‵00″E140°25‵10″の地点及びN41°15‵52″E139°57‵13″の地点を順次に結ぶ直線によって囲まれる区域(函館VORを中心とする半径90㎞の円内の区域に係るものを除く。)の直上空域で高度3,950m以下のもの
イ N42°01‵17″E141°10‵04″の地点、N41°45‵03″E140°55‵08″の地点、N41°35‵40″E140°53‵57″の地点、N41°29‵20″E141°15‵53″の地点、N41°45‵37″E141°18‵30″の地点、N41°57‵04″E141°23‵03″の地点及びN42°01‵17″E141°10‵04″の地点を順次に結ぶ直線によって囲まれる区域(N42°40‵08″E141°40‵46″の地点を中心とする半径81㎞の円内の区域に係るものを除く。)
3 N40°22‵12″E139°38‵05″の地点、N40°17‵28″E139°36‵25″の地点、N39°27‵19″E139°03‵56″の地点、N39°17‵25″E139°17‵38″の地点、N39°00‵10″E139°59‵48″の地点、N39°00‵21″E141°09‵06″の地点、N39°51‵03″E141°46‵22″の地点、N39°49‵29″E141°43‵29″の地点、N39°56‵11″E140°43‵25″の地点、N40°15‵34″E140°42‵59″の地点、N40°22‵12″E140°44‵03″の地点及びN40°22‵12″E139°38‵05″の地点を順次に結ぶ直線によって囲まれる区域(三沢VORTAC(N40°42‵E141°23‵)を中心とする半径99㎞の円内の区域に係るものを除く。)の直上空域で高度5,500m以下のもの
ロ 千歳VOR(N42°42‵E141°41‵)を中心とする半径135㎞の円内の区域のうち、N41°35‵40″E140°53‵57″の地点とN41°29‵20″E141°15‵53″の地点を結ぶ直線の南側にあるもの
3 次に掲げる区域の直上空域で高度3,950m以下のもの
イ 函館VORを中心とする半径81㎞の円内の区域のうち、N42°28‵58″E141°09‵50″の地点とN42°26‵54″E140°23‵21″の地点を結ぶ直線の北側にあるもの
ロ N42°28‵58″E141°09‵50″の地点、N42°26‵54″E140°23‵21″の地点、N41°15‵52″E139°57‵13″の地点、N40°22‵12″E139°38‵05″の地点、N40°22‵12″E140°44‵03″の地点、N40°43‵23″E140°47‵28″の地点、N41°00‵00″E140°55‵29″の地点、N41°25‵00″E141°07‵40″の地点、N41°25‵00″E141°15‵12″の地点、N41°29‵20″E141°15‵53″の地点、N41°35‵40″E140°53‵57″の地点、N41°45‵03″E140°55‵08″の地点、N42°01‵17″E141°10‵04″の地点、N42°05‵33″E141°01‵52″の地点及びN42°28‵58″E141°09‵50″の地点を順次に結ぶ直線によって囲まれる区域(N42°40‵08″E141°40‵46″の地点を中心とする半径81㎞の円内の区域のうち、N42°05‵33″E141°01‵52″の地点とN42°01‵17″E141°10‵04″の地点を結ぶ直線の南側にあるもの及び2のロに係るものを除く。)
4 N40°22‵12″E139°38‵05″の地点、N40°17‵28″E139°36‵25″の地点、N39°27‵19″E139°03‵56″の地点、N39°17‵25″E139°17‵38″の地点、N39°00‵10″E139°59‵48″の地点、N39°00‵21″E141°09‵06″の地点、N39°51‵03″E141°46‵22″の地点、N39°49‵29″E141°43‵29″の地点、N39°56‵11″E140°43‵25″の地点、N40°15‵34″E140°42‵59″の地点、N40°22‵12″E140°44‵03″の地点及びN40°22‵12″E139°38‵05″の地点を順次に結ぶ直線によって囲まれる区域(三沢VORTAC(N40°42‵E141°23‵)を中心とする半径99㎞の円内の区域のうち、N39°56‵11″E140°43‵25″の地点とN39°49‵29″E141°43‵29″の地点を結ぶ直線の南側にあるものを除く。)の直上空域で高度5,500m以下のもの
(略)
(略)
(航空法第九十六条の二第一項及び第二項(航空法第九十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による規制が適用される時間並びに航空交通情報の提供に関する業務を行う機関を定める告示の一部改正)
第二条 航空法第九十六条の二第一項及び第二項(航空法第九十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による規制が適用される時間並びに航空交通情報の提供に関する業務を行う機関を定める告示(平成二十六年国土交通省告示第百五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
改 正 前
別表第三
別表第三
民間訓練試験空域の名称
航空交通情報の提供に関する業
務を行う機関
適用時間
民間訓練試験空域の名称
航空交通情報の提供に関する業務を行う機関
適用時間
(略)
(略)
HK12-1
新千歳空港事務所
7時から22時まで
HK12-1
函館空港事務所
7時30分から20時30分まで
HK12-2
新千歳空港事務所
7時から22時まで
HK12-2
函館空港事務所
7時30分から20時30分まで
HK12-3
新千歳空港事務所
7時から22時まで
HK12-3
函館空港事務所
7時30分から20時30分まで
HK12-4
新千歳空港事務所
7時から22時まで
HK12-4
函館空港事務所
7時30分から20時30分まで
HK12-5
新千歳空港事務所
7時から22時まで
HK12-5
函館空港事務所
7時30分から20時30分まで
HK12-6
新千歳空港事務所
7時から22時まで
HK12-6
函館空港事務所
7時30分から20時30分まで
(略)
(略)
(航空交通管制業務に関する告示の一部改正)
第三条 航空交通管制業務に関する告示(昭和四十一年運輸省告示第百四十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改 正 後
改 正 前
別表第1(第1項関係)
別表第1(第1項関係)
空港等
航空交通
管制業務を
行う機関
航空交通管制業務の内容
空港等
航空交通
管制業務を
行う機関
航空交通管制業務の内容
種類
無線呼出
名称
運用時間
種類
無線呼出
名称
運用時間
(略)
(略)
函館
空港
函館空港
事務所
飛行場
管制業務
函館
タワー
7時30分から20時30分まで
函館
空港
函館空港
事務所
飛行場
管制業務
函館
タワー
7時30分から20時30分まで
新千歳空港
事務所
進入
管制業務
白神
アプローチ
7時から22時まで
進入
管制業務
函館
アプローチ
ターミナル
・レーダー
管制業務
白神
レーダー
ターミナル
・レーダー
管制業務
函館
レーダー
(略)
(略)
附 則
この告示は、令和七年二月二十日から施行する。
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