その他令和7年1月22日

宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金取りもどし公告

掲載日
令和7年1月22日
号種
号外
原文ページ
p.54
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金取りもどし公告

宅地建物取引業法第64条の11第4項の規定により次のとおり公告します。

公益社団法人不動産保証協会(以下「保証協会」という。)の社員である下記の者と、宅地建物の取引を行ったことにより生じた債権につき、宅地建物取引業法第64条の8第1項の規定に基づき、弁済の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に同法施行規則第26条の5第1項に規定する認証申出書3通を保証協会に提出して下さい。なお、認証申出書の提出がないときは、下記の者に係る弁済業務保証金分担金は同人に返還されます。

令和7年1月22日

東京都千代田区紀尾井町3番30号

公益社団法人不動産保証協会

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