告示令和7年1月21日

海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部改正

掲載日
令和7年1月21日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出された基本情報
発行機関海上保安庁
省庁海上保安庁

第三条 海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

別表改正後改正前
巡視艇番号(略)CL56 はたかぜ船名別表巡視艇番号(略)CL56 はたかぜ船名CL57 せきかぜ(略)
(略)

第四条 海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

別表改正後改正前
巡視船番号(略)PL94 はてるま船名PL95 いらぶ(略)別表巡視船番号(略)PL94 はてるま船名
巡視艇番号(略)CL77 むつかぜ船名(略)別表巡視艇番号(略)CL77 むつかぜ船名CL78 とねかぜ(略)

附則

この告示は、令和七年一月二十二日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第二条の規定 令和七年二月五日 二 第三条の規定 令和七年二月十九日 三 第四条の規定 令和七年二月二十日

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