告示令和7年1月21日

島根県大田市役所保存の除籍滅失に関する告示

掲載日
令和7年1月21日
号種
本紙
原文ページ
p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省

○法務省告示第八号 島根県大田市役所保存の次の除籍が滅失したた め、これを再製する必要があるから、次に掲げる 者は、令和七年二月二十一日までに、同市長に対 して、次の手続をしてください。 一当該除籍に関係のある戸籍の届出、報告、申 請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を 要する書類を提出した者は、その事項を更に申 し出ること。

二前項に掲げる除籍の謄本、抄本又は除籍に記 載した事項に関する証明書の交付を受けて現に 所持する者は、これを提示すること。 注意 一出は、口頭でも差し支えない。 二申出の手続について分からないことがあれ ば、大田市役所又は松江地方法務局出雲支局に 照会すること。 令和七年一月二十一日

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