告示令和7年1月21日

電波法施行規則の一部を改正する総務省告示

掲載日
令和7年1月21日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

号外第 11 号

令和7年1月21日火曜日

官 報

(号  外)

告  示

総務省告示

第十七号

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二の三の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第四百三十八号(電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を次のように改正する。

令和七年一月二十一日     総務大臣 村上誠一郎

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改 正 後

改 正 前

一 施行規則第六条第四項第二号(12)に規定する無線局(設備規則第四十九条の十四第十二号に規

定するもののうち、変調方式が周波数変調であって、連続波方式(間欠的連続波方式を除く。)

により送信するものに限る。)にあっては、五七GHz を超え六四GHz 以下の周波数の電波を使用する

ものであって空中線電力が〇・〇一ワット以下であること。

[新設]

二 施行規則第六条第四項第四号⑴に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、次に掲げる通信の用に供するものであること。

一 施行規則第六条第四項第四号⑴に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、次に掲げる通信の用に供するもの

[1~4 略]

[1~4 同上]

三 施行規則第六条第四項第四号⑶に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、五GHz帯子局(五GHz帯親局(五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下又は五、四七〇MHzを超え五、七三〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局であって、一の通信系の他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行うものをいう。以下同じ。)に制御される無線局であって、空中線電力が次のいずれかのものをいう。)の通信の相手方が五GHz帯親局(適合表示無線設備のみを使用するものに限る。)である通信の用に供するものであること。

二 施行規則第六条第四項第四号⑶に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、五GHz帯子局(五GHz帯親局(五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下又は五、四七〇MHzを超え五、七三〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局であって、一の通信系の他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行うものをいう。以下同じ。)に制御される無線局であって、空中線電力が次のいずれかのものをいう。)の通信の相手方が五GHz帯親局(適合表示無線設備のみを使用するものに限る。)である通信の用に供するもの

[1~3 略]

[1~3 同上]

四 施行規則第六条第四項第四号⑷に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、次に掲げる通信の用に供するものであること。

三 施行規則第六条第四項第四号⑷に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、次に掲げる通信の用に供するもの

[1・2 略]

[1・2 同上]

五 施行規則第六条第四項第四号に規定する無線局(同号⑹に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)にあっては、空中線電力が二五〇ミリワット以下であることとし、一〇ミリワットを超えるものの場合は、等価等方輻射電力が四〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。

[新設]

六 施行規則第六条第四項第九号に規定する無線局(施行規則第四条の四第二項第二号⑵に掲げるものに限る。)にあっては、次のいずれかの条件に適合するものであること。

[新設]

1 七・五八七GHz 以上八・四GHz 未満の周波数の電波のみを使用するものにあっては、次の表の

上欄に掲げる使用する周波数帯ごとに、任意の一MHz の帯域幅における平均電力に、与えられ

た方向における空中線の絶対利得を乗じた値及び任意の五〇MHz の帯域幅における尖頭電力

に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じた値が同表の中欄及び下欄に掲げる値

をそれぞれ満たすこと。

周波数帯

任意の一MHz の帯域幅における

平均電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じた値

任意の五〇MHz の帯域幅におけ

る尖頭電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じた値

七・五八七GHz 以上七・六六

二GHz 未満

(-)五一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項において同じ。)以下の値

〇デシベル以下の値

七・六六二GHz 以上八・四GHz

未満

(-)四一・三デシベル以下の値

〇デシベル以下の値

2 七・二五GHz 以上九GHz 未満の周波数の電波のみを使用するものにあっては、使用する周波数

帯における等価等方輻射電力が、次の条件を満たすこと。

㈠ 任意の一MHz の帯域幅における平均電力が(-)四一・三デシベル以下の値であること。

㈡ 任意の五〇MHz の帯域幅における尖頭電力が〇デシベル以下の値であること。

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

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