告示令和7年1月20日

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十六第三項において準用する同法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十八第一項の規定に基づき、船級協会の登録を更新した件

掲載日
令和7年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

一〇

〇海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十六第三項において準用する同法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十八第一項の規定に基づき、船級協会の登録を更新した件(同三四)

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