その他一覧

令和7年1月17日 · 9

このページは同日の同種別文書をまとめた一覧です。各項目は抽出テキストのプレビューなので、 正確な確認は当日の官報ページと原文 PDF を基準にしてください。

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

その他
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諸事項(官庁・裁判所・特殊法人等・地方公共団体・会社その他)

〔公 告〕 諸 事 項 官庁 公示送達関係 二七 裁判所 破産、免責、再生関係 二八 特殊法人等 企業年金基金変更、日本弁護士連合会裁決関係 五五 地方公共団体 教育職員免許状失効、行旅死亡人、農業協同組合法第六十四条の二の届出関係 五五 会社その他 五六 会社決算公告 六一

その他
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諸事項(官庁・裁判所・特殊法人等・地方公共団体・会社その他)

〔公 告〕 諸 事 項 官庁 公示送達関係 二七 裁判所 破産、免責、再生関係 二八 特殊法人等 企業年金基金変更、日本弁護士連合会裁決関係 五五 地方公共団体 教育職員免許状失効、行旅死亡人、農業協同組合法第六十四条の二の届出関係 五五 会社その他 五六 会社決算公告 六一

その他
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会社その他事項

会社その他 二八 本号で公布された法令のあらまし 測量法施行令の一部を改正する政令(政令第五号)(国土交通省) 1 書面をもって作成されている測量成果等(測量成果又は測量記録をいう。以下同じ。)の謄本又は抄本の交付の請求に係る手数料の額は、別表に掲げる金額とすることとした。(第五条第一号及び別表関係) 2 電磁的記録をもって作成されている測量成果等に記録された事項を記載した書面の交付の請求に係る手数料の額は、当該書面への記載に要する実費として国土地理院の長が定める額とすることとした。(第五条第二号関係) 3 書面をもって作成されている測量成果等に記載され、又は電磁的記録をもって作成されている測量成果等に記録された事項を記録した電磁的記録の提供の請求に係る手数料の額は、当該電磁的記録への記録に要する実費として国…

その他
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諸事項(官庁・裁判所・特殊法人等・地方公共団体・会社その他)

〔公 告〕 諸 事 項 官庁 公示送達関係 二七 裁判所 破産、免責、再生関係 二八 特殊法人等 企業年金基金変更、日本弁護士連合会裁決関係 五五 地方公共団体 教育職員免許状失効、行旅死亡人、農業協同組合法第六十四条の二の届出関係 五五 会社その他 五六 会社決算公告 六一

その他
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諸事項(官庁・裁判所・特殊法人等・地方公共団体・会社その他)

〔公 告〕 諸 事 項 官庁 公示送達関係 二七 裁判所 破産、免責、再生関係 二八 特殊法人等 企業年金基金変更、日本弁護士連合会裁決関係 五五 地方公共団体 教育職員免許状失効、行旅死亡人、農業協同組合法第六十四条の二の届出関係 五五 会社その他 五六 会社決算公告 六一

その他
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諸事項(官庁・裁判所・特殊法人等・地方公共団体・会社その他)

〔公 告〕 諸 事 項 官庁 公示送達関係 二七 裁判所 破産、免責、再生関係 二八 特殊法人等 企業年金基金変更、日本弁護士連合会裁決関係 五五 地方公共団体 教育職員免許状失効、行旅死亡人、農業協同組合法第六十四条の二の届出関係 五五 会社その他 五六 会社決算公告 六一

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本号で公布された法令のあらまし

本号で公布された 法令のあらまし 測量法施行令の一部を改正する政令(政令第五号)(国土交通省) 1 書面をもって作成されている測量成果等(測量成果又は測量記録をいう。以下同じ)の謄本又は抄本の交付の請求に係る手数料の額は、別表に掲げる金額とすることとした。(第五条第一号及び別表関係) 2 電磁的記録をもって作成されている測量成果等に記載された事項を記載した書面の交付の請求に係る手数料の額は、当該書面への記載に要する実費として国土地理院の長が定める額とすることとした。(第五条第二号関係) 3 書面をもって作成されている測量成果等に記載され、又は電磁的記録をもって作成されている測量成果等に記載された事項を記録した電磁的記録の提供の請求に係る手数料の額は、当該電磁的記録への記録に要する実費として国土地理院の長が定め…

その他
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