告示令和7年1月17日

寄附金控除の対象となる寄附金等を指定する件の一部改正(令和七年財務省告示)

掲載日
令和7年1月17日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省

所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第二項第二号及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第三十七条第三項第二号の規定に基づき、寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件(昭和四十年五月大蔵省告示第百五十九号)の一部を次のように改正する。

令和七年一月十七日     財務大臣 加藤 勝信

別表公益社団法人二〇二五年日本国際博覧会協会(大阪府大阪市住之江区南港北一丁目十四番十六号)の項中「令和七年一月十九日」を「令和八年一月十九日」に改める。

財務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →