経済産業省令の正誤(特定輸入事業者の輸入に係る報告規則)
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
- 発行機関
- 経済産業省
- 令番号
- 経済産業省令第九十一号、第九十二号、第九十三号、第九十四号
- 省庁
- 経済産業省
令和七年一月十七日 札幌市中央区南二条西一丁目三番地 株式会社ほくせん 確定給付企業年金清算人飛弾直樹 取消公告 令和七年一月六日(号外第一号)掲載の仙台地方裁判所第四民事部破産係に係る令和六年(フ)第一一七六号「破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間」の公告は重複したので取り消します。 正誤 令和六年十二月二十七日(号外第三百三号)公布経済産業省令第九十一号(特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則) 〔原稿誤り〕 目次及び本文において、令和六年十二月二十七日(号外第三百三号)公布経済産業省令第九十一号を削除する。 〔正〕 令和六年十二月二十七日(号外第三百三号)公布経済産業省令第九十二号(特定輸入事業者の輸入に係るガス用品関係報告規則) 〔原稿誤り〕 目次及び本文において、令和六年十二月二十七日(号外第三百三号)公布経済産業省令第九十二号を削除する。 〔正〕 令和六年十二月二十七日(号外第三百三号)公布経済産業省令第九十三号(特定輸入事業者の輸入に係る電気用品関係報告規則) 〔原稿誤り〕 目次及び本文において、令和六年十二月二十七日(号外第三百三号)公布経済産業省令第九十三号を削除する。 〔正〕 令和六年十二月二十七日(号外第三百三号)公布経済産業省令第九十四号(特定輸入事業者の輸入に係る液化石油ガス器具等関係報告規則) 〔原稿誤り〕 目次及び本文において、令和六年十二月二十七日(号外第三百三号)公布経済産業省令第九十四号を削除する。
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