個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)の一部改正
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抽出された基本情報
- 発行機関
- 個人情報保護委員会
- 省庁
- 個人情報保護委員会
号外第 9 号
令和7年1月17日金曜日
官 報
(号 外)
告 示
○
個人情報保護委員会告示
第一号
道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和六年政令第三百三十五号)の施行に伴い、及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の規定に基づき、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(平成二十八年個人情報保護委員会告示第六号)の一部を次のように改正する。
令和七年一月十七日 個人情報保護委員会委員長 藤原 靜雄
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)の一部改正
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(平成二十八年個人情報保護委員会告示第六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン
(通則編)
(通則編)
目次
目次
[略]
[同左]
【凡例】
【凡例】
[略]
[同左]
※ なお、特に断りのない限り、本ガイドラインにおいて示す法令の条番号は、令和7年3月24日時点の条番号を示すものとする。
※ なお、特に断りのない限り、本ガイドラインにおいて示す法令の条番号は、令和6年12月2日時点の条番号を示すものとする。
1 [略]
1 [同左]
2 定義
2 定義
2-1 [略]
2-1 [同左]
2-2 個人識別符号(法第2条第2項関係)
2-2 個人識別符号(法第2条第2項関係)
法第2条(第2項)
法第2条(第2項)
[略]
[同左]
政令第1条
政令第1条
個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
⑴~⑷ [略]
⑴~⑷ [同左]
⑸ 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号の免許証の番号又は同法第95条の2第2項第1号の免許情報記録の番号
⑸ 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号の免許証の番号
⑹~⑽ [略]
⑹~⑽ [同左]
規則第2条
規則第2条
[略]
[同左]
規則第3条
規則第3条
[略]
[同左]
規則第4条
規則第4条
[略]
[同左]
[略]
[同左]
2-3~2-19 [略]
2-3~2-19 [同左]
3~10 [略]
3~10 [同左]
[付録] [略]
[付録] [同左]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
附 則
この告示は、令和七年三月二十四日から施行する。
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