政令令和7年1月16日

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令

本紙p.1

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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号政令第3号
発令機関環境省

本号で公布された法令のあらまし

◇資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令(政令第三号)(環境省)

1 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四一号。以下「法」という。)第一〇条第一項の政令で定める要件は、当該年度の前年度において処分を行った産業廃棄物の数量が一万トン以上であること、又は当該年度の前年度において処分を行った廃プラスチック類の数量が一、五〇〇トン以上であることに該当することとした。(本則関係)

2 この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年二月一日)から施行することとした。

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