政令令和7年1月16日

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令

本紙p.4

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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三号
発令機関内閣

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令をここに公布する。

御 名  御 璽

令和七年一月十六日

内閣総理大臣 石破  茂

政令 第三号

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令

内閣は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)第十条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

一 当該年度の前年度において処分(再生を含み、埋立処分及び海洋投入処分(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十二条第五項に規定する海洋投入処分をいう。)を除く。次号において同じ。)を行った同法第十四条第一項に規定する産業廃棄物の数量が一万トン以上であること。

二 当該年度の前年度において処分を行った廃プラスチック類の数量が千五百トン以上であること。

附 則

この政令は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年二月一日)から施行する。

環境大臣 浅尾慶一郎

内閣総理大臣 石破  茂

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