政令令和7年1月16日

高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布

掲載日
令和7年1月16日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第四号
発令機関厚生労働省

本号で公布された法令のあらまし

◇高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第四号)(厚生労働省)

1 所得の少ない被保険者に対して課する後期高齢者医療の保険料の算定に係る基準について、当該保険料に係る被保険者均等割額の一〇分の五を減額して当該保険料を算定する場合における被保険者数に乗ずる金額を二九万五、〇〇〇円から三〇万五、〇〇〇円に引き上げ、当該保険料に係る被保険者均等割額の一〇分の二を減額して当該保険料を算定する場合における被保険者数に乗ずる金額を五四万五、〇〇〇円から五六万円に引き上げることとした。(第一八条第四項第一号及び第四号関係)

2 この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。

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