告示令和7年1月15日

近畿地方整備局による道路占用制限区域の指定公示

掲載日
令和7年1月15日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
省庁国土交通省近畿地方整備局

官庁報告

官庁事項

許可道路事業者の指定等に関する省令に基づく答申に関する公示

特定製造事業者の指定等に関する省令(平成5年通商産業省令第17号)第3条第2項の規定に基づき、令和7年1月15日に選行される事業の区分

近畿地方整備局公示

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。

その関係図面は、令和七年一月十五日から二週間一般の縦覧に供する。 令和七年一月十五日

(一)道路の種別

(二)路線名

(三)占用を制限する区域

一般国道

八号

区城 長浜市木之本町木之本字四反田一五二八番から同市木之本町木之本字横田一五六三番三まで

(四)制限の対象とする占用物件

新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。) ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。

(五)占用を制限する理由

緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。 令和七年二月五日

(六)占用の制限の開始の期日

(七)図面縦覧場所

近畿地方整備局及び同局滋賀国道事務所

備考

近畿地方整備局長長谷川朋弘

経済産業大臣臨時代理 国務大臣赤澤亮正

備考上記の細目の内容は、経済産業省ホームページ(http://www.meti.go.jp)において閲覧に供する。また、経済産業省資源エネルギー庁・環境局基準認証政策課計量行政室においても閲覧に供する。

「抵抗体温計(抵抗体温計を製造する事業)」、「圧力計第一類(アナログ型圧力計のうち、検出部が電気式のもの)(アナログ型圧力計を除く。)を製造する事業」、「圧力計第二類(アナログ型圧力計のうち、検出部が電気式のもの以外のもの(アナログ型血圧計を除く。)を製造する事業」及び「騒音計(騒音計を製造する事業)」についての細目を指定するので公示する。 なお、平成28年5月1日に制定した事業の区分「抵抗体温計(抵抗体温計を製造する事業」、平成25年4月15日に制定した事業の区分「圧力計第一類(アナログ型圧力計のうち、検出部が電気式のもの(アナログ型血圧計を除く。)を製造する事業」、平成8年4月1日に制定した事業の区分「圧力計第二類(アナログ型圧力計のうち、検出部が電気式のもの以外のもの(アナログ型血圧計を除く。)を製造する事業)」及び平成27年4月1日に制定した事業の区分「騒音計(騒音計を製造する事業)」についての細目を令和7年1月14日限り廃止するので公示する。 令和7年1月15日

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