政令令和7年1月14日
義務教育費国庫負担法の規定に基づき教職員の給与等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令
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出典・注意
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抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 内閣
- 令番号
- 号外295号
- 発令機関
- 内閣
頁三八七義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令二〇日号外295号二
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