告示令和7年1月14日

社債、株式等の振替に関する法律に基づく口座管理機関の指定等の一部改正

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抽出された基本情報
省庁金融庁、法務省、財務省

頁     〇金融庁、法務省、

財務省

四社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件一三日二

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