告示令和7年1月14日

農業信用保証保険法等に基づく利率・利息指定改正(財務省、農林水産省)

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抽出された基本情報
省庁財務省、農林水産省

頁     〇財務省、農林水産省

四〇農業信用保証保険法第二条第三項第四号及び第六十六条第一項第一号の規定に基づき、主務大臣が指定する資金及び主務大臣が指定する農業協同組合を定める件の一部を改正する件一三日三

頁四一株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件一八日四

頁四二農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件一八日五

頁四三中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件一八日五

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