府省令令和7年1月14日

令和六年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年1月14日
号種
other
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
令番号4号
省庁総務省、財務省

頁     〇総務省、財務省

六令和六年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令の一部を改正する省令二三日四

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