外国為替取引等取扱業者遵守基準を定める省令の一部改正
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
- 発行機関
- 財務省、経済産業省
- 省庁
- 財務省、経済産業省
号外特第 1 号
令和7年1月10日金曜日
官 報
(号 外)
告 示
○
財務省告示
|
経済産業省告示
第二号
外国為替取引等取扱業者遵守基準を定める省令(令和五年財務省、経済産業省令第一号)第二条第一号イの規定に基づき、外国為替取引等取扱業者遵守基準を定める省令第二条第一号イの規定に基づき、主務大臣が指定する特定の者等を定める件(令和五年五月財務省、経済産業省告示第五号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。
令和七年一月十日 財務大臣臨時代理
国務大臣 村上誠一郎
経済産業大臣 武藤 容治
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
[一~二十一 略]
[一~二十一 同上]
二十二 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国・地域の団体及び個人として外務大臣が定めるもの(ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国・地域の団体及び個人を指定する件(令和五年十二月外務省告示第四百四十五号)で定めるものをいう。)
二十二 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の団体として外務大臣が定めるもの(ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の団体を指定する件(令和五年十二月外務省告示第四百四十五号)で定めるものをいう。)
[二十三~二十九 略]
[二十三~二十九 同上]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
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