財務省告示第十一号(外国為替令に基づく支払等の指定改正)
出典・注意
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抽出された基本情報
- 発行機関
- 財務省
- 省庁
- 財務省
号外特第 1 号
令和7年1月10日金曜日
官 報
(号 外)
告 示
○
財務省告示
第十一号
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第六条第一項の規定に基づき、外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件(平成十年三月大蔵省告示第九十七号)の一部を次のように改正する。
令和七年一月十日 財務大臣臨時代理
国務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
一 法第十六条第一項の規定に基づくもの
一 [同上]
[イ~タ 略]
[イ~タ 同上]
レ 居住者若しくは非居住者による本邦から外国へ向けた支払又は居住者による非居住者との間の支払であって、資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国・地域の団体及び個人として外務大臣が定めるもの(ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国・地域の団体及び個人を指定する件(令和五年十二月外務省告示第四百四十五号)で定めるものをいう。)に対しするもの及びこれらのものによる本邦から外国へ向けた支払
レ 居住者若しくは非居住者による本邦から外国へ向けた支払又は居住者による非居住者との間の支払であって、資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の団体として外務大臣が定めるもの(ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の団体を指定する件(令和五年十二月外務省告示第四百四十五号)で定めるものをいう。)に対しするもの及びこれらのものによる本邦から外国へ向けた支払
[ソ~ム 略]
[ソ~ム 同上]
二 [略]
二 [同上]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
附 則
この告示は、公布の日から適用する。ただし、第一号レの規定中、ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国・地域の団体及び個人を指定する件(令和五年十二月外務省告示第四百四十五号)(別表3)に掲げる団体に係るものについては、当該団体が同告示により指定された日から起算して三十日を経過した日から適用する。
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