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令和7年1月9日 · 37

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サモア国立大学保健科学学部施設整備計画に関する無償資金協力(贈与)の交換公文等

1 協力の目的及び内容 サモア国立大学保健科学学部施設整備計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入 2 贈与の限度額 二十四億百万円 3 贈与の供与期限 令和十一年十二月三十一日まで 4 署名者 日本側 上川陽子外務大臣 サモア側 フィアメ・ナオミ・マタアファ首相兼外務貿易大臣 令和七年一月九日 外務大臣 岩屋 毅

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p.3

日本国政府とフィジー共和国政府との間の無償資金協力に関する書簡の交換

1 協力の目的及び内容 人材育成奨学計画を実施するために必要な役務の購入 2 贈与の限度額 一億六千五百万円 3 贈与の供与期限 令和十三年十二月三十一日 4 署名者 日 本 側 道井緑一郎在フィジー大使 フィジー側 パルメシュ・チャンド公務員省次官 令和七年一月九日 外務大臣 岩屋 毅

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p.3

ソロモン諸島国立大学水産業研究センター建設計画に係る贈与協定

1 協力の目的及び内容 ソロモン諸島国立大学水産業研究センター建設計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入 2 贈与額 五億千百万円 3 署名者 日 本 側 三輪芳明在ソロモン大使 ソロモン側 ピーター・シャネル・アゴバカ外務貿易大臣 令和七年一月九日 外務大臣 岩屋 毅

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p.3

サモアに対する無償資金協力に関する交換公文

1 協力の目的及び内容 経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合意する生産物及び役務の購入 2 贈与額 一億五千八百万円 3 署名者 日 本 側 千田恵介在サモア大使 サモア側 フィアメ・ナオミ・マタアファ首相 令和七年一月九日 外務大臣 岩屋 毅

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p.3

バヌアツに対する無償資金協力に関する交換公文

1 協力の目的及び内容 経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合意する生産物及び役務の購入 2 贈与額 七億円 3 署名者 日本側 奥田直久在バヌアツ大使 バヌアツ側 マタイ・セレマイア・ナワル外務・国際協力・貿易大臣 令和七年一月九日 外務大臣 岩屋 毅

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医業に関する免許の交付

厚生労働省 医政局 天皇陛下のご在位二十年十一月十六日をもって医業に関する免許の交付願を受理したが、同年十二月十四日審査を終えた

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p.31

郵政関連ニュースおよび企業代表者変更公告

郵政 宅配便お引き受けストップなどへの運送業協会要望 集うと市場へは影響あるでしょうとましょか。 りこめきょうえつ協議の会や運輸省が、本公布調整の窓口として、適正な取引条件で用いられる。 令和七年一月九日 茨城県水戸市笠原町一五 〇六八一二五 (甲) 合同会社エムアイク 代表社員 中西 崇 茨城県水戸市笠原町一五 〇六八一二五 (乙) 合同会社アール 代表社員 堀越 元俊

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p.31

朝日速報:郵政関連ニュース

朝日そくほ 郵政 宅配便お引き受けストップなどへの運送業協会要望 集うと市場へは影響あるでしょうとましょか。 羽生栄三氏は今年十二月一日から、同社の株式総会の承認決議を得て会長を十二年ぶりに務めることになりました。 りこめきょうえつ協議の会や運輸省が、本公布調整の窓口として、適正な取引条件で用いられる。 なお、環境管理政策室の関谷次長がそのように。 (甲) 郵便局 直轄 郵政の日 令和七年十二月一日 郵政民営化 十二月三日 (月次貸しに○号) (乙) 郵便局 直轄 郵政の日 令和七年十二月一日 郵政民営化 十二月三日 (月次貸しに○号)

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p.31

環境保護都市会議および企業公告

令和七年一月九日 環境保護都市会議四日目一一番七 (甲) 株式会社スズキ 代表取締役 井関 大作 環境保護都市会議四日目一一番七 (乙) 株式会社ローソンストアハドラー ミトシハル 代表取締役 井関 大作

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p.32

中村宏氏の相続に係る限定承認公告

限定承認公告 本籍東京都世田谷区砧二丁目二三四番地、最後の住所東京都世田谷区代田五丁目一七番一号 代田5丁目貸家C 被相続人 亡 中村宏 右被相続人は令和五年十一月十二日死亡し、その相続人は令和六年十二月二十三日東京家庭裁判所に限定承認をしたから、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申し出をして下さい。右期間内にないときは弁済から除斥します。 令和七年一月九日 東京都世田谷区代田五丁目一七番一一号 代田5丁目貸家C 相続財産清算人 中村英史

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p.32

長田浩行氏の相続に係る限定承認公告

限定承認公告 本籍兵庫県加西市越水町一七五番地、最後の住所兵庫県姫路市網干区新在家一四一八番二グローバル網干三〇一号 被相続人 亡 長田浩行 右被相続人は令和六年八月二十二日死亡し、その相続人は令和六年十二月二十三日神戸家庭裁判所姫路支部にて限定承認をしたから、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申し出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月九日 兵庫県姫路市網干区新在家一四一八番地二 グローバル網干三〇一号 相続財産清算人 長田佳代子

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p.32

遠藤保氏の相続に係る限定承認公告

限定承認公告 本籍福島県喜多方市字緑町四五二四番地、最後の住所静岡県浜松市浜名区上島二三四五番地のー〇〇県営浜北団地三一〇三号 被相続人 亡 遠藤保 右被相続人は令和六年十月二十五日死亡し、その相続人は令和六年十二月二十八日静岡家庭裁判所浜松支部にて限定承認をしたから、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申し出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月九日 静岡県浜松市浜名区平口二六三四一三 相続財産清算人 鈴木夢子

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p.35

教育職員免許状失効公告(鎌田修)

教育職員免許状失効公告 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項の規定により次の免許状は失効した。 令和7年1月9日 岩手県教育委員会 1 氏名 鎌田 修 本籍地 岩手県 免許状の種類(教科)、番号 (1) 中学校教諭1種免許状(数学) 平5中一第1183号 (2) 高等学校教諭1種免許状(数学) 平5高一第985号 (3) 小学校助教諭臨時免許状 令6小臨第14号 授与年月日 平成6年3月31日 令和6年4月15日 授与権者 宮城県教育委員会 岩手県教育委員会 失効年月日 令和6年9月17日 失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第2号(同法施行規則第74条の2第8号ハ)該当

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p.35

行旅死亡人公告(千葉市花見川区)

行旅死亡人 本籍・住所・氏名不詳、推定年齢60歳の男性、身長約170cm、体格中肉、着衣は上衣灰色長袖シャツ、下衣白色紙おむつパンツ 上記の者は、令和6年8月25日午後5時47分頃に千葉市花見川区幕張本郷2丁目内の一室で腐敗した状態で発見されました。推定死亡日時は令和6年8月中旬。身元不明のため遺体は火葬に付し、遺骨を保管してあります。お心当たりの方は、千葉市花見川区保健福祉センター社会援護課まで申し出てください。 令和7年1月9日 千葉県 千葉市長 神谷 俊一

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p.35

懲戒処分の公告(木村和弘)

懲戒処分の公告 弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 仙台弁護士会 2 処分を受けた弁護士 氏名 木村 和弘 登録番号 21622 事務所 宮城県仙台市青葉区上杉1-7-1 201 弁護士法人ワンピース法律事務所 3 処分の内容 戒告 4 処分が効力を生じた年月日 令和6年12月13日 令和6年12月18日 日本弁護士連合会

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p.35

懲戒処分の公告(田原裕治)

懲戒処分の公告 弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 千葉県弁護士会 2 処分を受けた弁護士 氏名 田原 裕治 登録番号 34055 事務所 千葉県旭市野中3932-2 東総法律事務所 3 処分の内容 戒告 4 処分が効力を生じた年月日 令和6年12月4日 令和6年12月18日 日本弁護士連合会

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p.35

行旅死亡人公告(鋸南町)

行旅死亡人 本籍・住所・氏名・年齢不詳の男性、所持金品なし 上記の者は、令和6年9月14日、千葉県安房郡鋸南町元名1番地南西方約100mの海面で発見されたもので、死亡の日時は不詳、原因等不明。身元不明のため遺体は当町において令和6年10月1日火葬に付し、遺骨は千葉県安房郡鋸南町吉浜453番地の1妙本寺に保管してありますので、心当たりの方は、鋸南町役場保健福祉課までお申し出ください。 令和7年1月9日 千葉県 安房郡鋸南町長 白石 治和

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p.39

相続債権者受遺者への請求申出の催告(被相続人:武田のぶ子)

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍福島県伊達郡桑折町大字北半田字北前二 ○番地、最後の住所仙台市太白区富田字上野 東一六番地の一 ケアージュ富田 被相続人 亡 武田のぶ子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和七年一月九日 仙台市青葉区一番町二丁目一〇番二六号 旭コーポラス一番町七〇二 小松・畠山法 律事務所 相続財産清算人 弁護士 畠山拓也

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p.39

相続債権者受遺者への請求申出の催告(被相続人:大和田信雄)

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍茨城県筑西市外塚七一三番地、最後の住 所本籍に同じ 被相続人 亡 大和田信雄 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和七年一月九日 茨城県筑西市乙八二八番三SATOHビル 二階 弁護士法人萩原綜合法律事務所 相続財産清算人 弁護士 藤井宏治

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p.39

相続債権者受遺者への請求申出の催告(被相続人:小谷浩幸)

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍千葉県南房総市白浜町根本一七四五番 地、最後の住所千葉県館山市高井二六八番地 被相続人 亡 小谷浩幸 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥し ます。 令和七年一月九日 千葉市中央区中央二丁目九番八号 千葉広 小路ビル七階 千葉第一法律事務所 相続財産清算人 弁護士 城戸盾暁

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p.39

相続債権者受遺者への請求申出の催告(被相続人:佐藤正美)

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍青森県青森市大字油川字中道一八番地二 四、最後の住所青森県弘前市大字上鞘師町一 番地一 MAC弘前コート三〇六号 被相続人 亡 佐藤正美 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和七年一月九日 青森県弘前市大字土手町九〇番地四 プラ ン土手町二階一号 鍋嶋法律事務所 相続財産清算人 弁護士 鍋嶋 正明

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p.40

加藤実の相続債権者・受遺者への請求申出催告

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍千葉県君津市中島一一一七番地四、最後の住所千葉県君津市中島一一五一番地 被相続人 亡 加藤 実 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申し出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月九日 事務所千葉県木更津市大和一丁目一番一号 おおつビル四階 プルメリア国際法律事務所 相続財産清算人 弁護士 塚本 秀夫

その他
p.40

牧憲俊の相続債権者・受遺者への請求申出催告

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍長野県須坂市大字須坂四二八番地、最後の住所東京都北区中十条三丁目二〇番一号 被相続人 亡 牧 憲俊 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申し出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月九日 事務所新潟市中央区東中通一番町八六番地 五一 新潟中通ビル三階新潟中央法律事務所 相続財産清算人 弁護士 今野江里子

その他
p.40

守山美和子の相続債権者・受遺者への請求申出催告

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍富山県氷見市地蔵町三二六番地六、最後の住所富山県氷見市園丸二八番地四 被相続人 亡 守山美和子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月九日 富山県氷見市窪四三六番地一 窪ビル一〇三号 相続財産清算人 司法書士 山本 智弘

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p.40

松村隼人の相続債権者・受遺者への請求申出催告

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍長野県飯田市東中央通三二一番地三六、最後の住所長野県飯田市東中央通三二一番地三六 被相続人 亡 松村隼人 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月九日 事務所東京都中央区銀座二丁目二番一七号 龍保険ビル六階 土居総合法律事務所 相続財産清算人 弁護士 土居 範行

その他
p.40

中嶋敏雄の相続債権者・受遺者への請求申出催告

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍静岡県御前崎市上朝比奈七八四番地二、最後の住所静岡県御前崎市門屋一七三九番地のー ナーシングホーム静養館 被相続人 亡 中嶋敏雄 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月九日 静岡県掛川市中町三番地二号 福寿亭二階 中村法律事務所 相続財産清算人 弁護士 中村 吉希

その他
p.40

野々山隆司の相続債権者・受遺者への請求申出催告

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍名古屋市南区呼続一丁目四〇二番地、最後の住所名古屋市東区東桜二丁目三番七号東カン名古屋キャステル四四七号 被相続人 亡 野々山隆司 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月九日 名古屋市東区楢木町一丁目二六番地楠田・安積法律事務所 相続財産清算人 後藤謙治

その他
p.40

阪本恵美の相続債権者・受遺者への請求申出催告

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍京都市右京区梅津南広町二五番地、最後の住所京都市右京区梅津南広町二五番地コープ野村四条一二四 被相続人 亡 阪本恵美 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申し出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月九日 京都市中京区河原町二条南西角一之船入町三六六河原町二条ビル四階 弁護士法人こまつ綜合法律事務所 相続財産清算人 弁護士 小松琢

その他
p.40

福原英沢の相続債権者・受遺者への請求申出催告

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍千葉県松戸市上本郷三三七番地一、最後の住所千葉県松戸市上本郷三三七番地の一リッツ上本郷三階 被相続人 亡 福原 英沢 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申し出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月九日 事務所千葉県松戸市新松戸四一二八一二 新松戸NCAマンション二〇四 見付法律事務所

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岡庭靖の相続債権者・受遺者への請求申出催告

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍京都府京都市上京区下長者町通日暮東入西辰巳町一一二番地、最後の住所京都市上京区下長者町通日暮東入西辰巳町一一二番地 被相続人 亡 岡庭靖 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月九日 京都市下京区四条通新町東入月鉾町六二住友生命京都ビル八階 京都みらい法律事務所 相続財産清算人 弁護士 野村篤志

その他
p.40

河上隆子の相続債権者・受遺者への請求申出催告

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍岡山県小田郡矢掛町里山田二七五九番地、最後の住所大阪府大阪市南津の辺町一八番一号ツクイ・サンシャイン大東 被相続人 亡 河上隆子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月九日 大阪市北区天神橋二一三八MF南森町ビル九階 相続財産清算人 弁護士 原田謙司

その他
p.40

杉山彰英の相続債権者・受遺者への請求申出催告

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍静岡県静岡市清水区石川新町五四九番地、最後の住所神奈川県足柄上郡大井町金子九六九番地一 ドルフジミノB二〇五 被相続人 亡 杉山彰英 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月九日 静岡市葵区伝馬町二一番地の一ー 相続財産清算人 司法書士 小林久晃

その他
p.40

武藤一男の相続債権者・受遺者への請求申出催告

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍東京都目黒区上目黒一丁目一七五番地、最後の住所不明 不動産登記記録上の住所東京都目黒区上目黒一丁目一五番二号 被相続人 亡 武藤 一男 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、令和七年三月十一日までに請求の申し出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月九日 東京都港区虎ノ門三丁目一〇番四一八一〇 号山口雅主法律事務所 相続財産清算人 弁護士 山口 雅主

その他
p.40

石井明一の相続債権者・受遺者への請求申出催告

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍新潟県新発田市稲荷岡二一〇三番地、最後の住所本籍に同じ 被相続人 亡 石井明一 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月九日 長野県下伊那郡喬木村一〇六一番地二 相続財産清算人 司法書士 中島 強

その他
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債務引受に係るお知らせ(中日本高速道路株式会社第88回社債)

債務引受に係るお知らせ 中日本高速道路株式会社第88回社債の債権者各位 中日本高速道路株式会社第88回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存の債務引受条項付)につきましては、令和六年十二月二十七日付で、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が債務引受を行い、中日本高速道路株式会社と連帯して弁済の責めを負うことになり、社債管理者は、右記社債にかかる管理委託契約の関連条項を独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承認したことを確認いたしましたのでお知らせいたします。 令和七年一月九日 神奈川県横浜市西区高島一丁目一番二号 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 理事長高松勝 中日本高速道路株式会社 代表取締役社長縄田正 愛知県名古屋市中区錦二丁目十八番十九号

その他
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官報発行情報および会社連絡先

発行所 〒一〇〇-八四五五 東京都港区虎ノ門四丁目二五 独立行政法人国立印刷局 電話 03 (3587) 4294 定価 本号一部(配送料別) 一月、六四〇円(本体、五〇〇円) 二六六円(本体、二五〇円) 明治三十五年三月三十日 第三種郵便物認可 東京都渋谷区猿楽町一一番六号 代表取締役岸本浩一 ホームページhttps://cafe-group.co.jp/ 東京都渋谷区猿楽町一一番六号 代表取締役岸本浩一 ホームページhttps://modeling-cafe.co.jp/ 東京都渋谷区猿楽町一一番六号 代表取締役岸本浩一 ホームページhttps://animation-cafe.co.jp/ 代表取締役土井浩子 ホームページhttps://doi-holdings.co.jp/ 東京都渋谷区恵比寿西一丁目三…