告示令和7年1月8日
国土交通省告示第四号(補助事業等により取得した財産の処分制限に関する告示の一部改正)
掲載日
令和7年1月8日
号種
号外
原文ページ
p.10
号外p.10
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
号外第 3 号
令和7年1月8日水曜日
官 報
(号 外)
告 示
○
国土交通省告示
第四号
補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定めた件(平成二十二年国土交通省告示第五百五号)の一部を次のように改正する。
令和七年一月八日 国土交通大臣 中野 洋昌
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
改 正 前
別表
別表
補助金等の名称
処分を制限する財産の名称等
処分制限期間
補助金等の名称
処分を制限する財産の名称等
処分制限期間
種類
構造又は用途
細目
種類
構造又は用途
細目
(略)
(略)
(略)
(略)
自動車環境総合改善対策費補助金
自動車環境総合改善対策費補助金
モーダルシフト等推進事業費補助金
(新設)
(略)
(略)
広域物資拠点施設整備費補助金
広域物資拠点施設整備費補助金
物流効率化等推進事業費補助金
(新設)
(略)
(略)
附 則
この告示は、公布の日から施行し、令和六年度以降の補助金等に係る財産から適用する。
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