中国地方整備局による高津川水系における工作物除却・保管に関する公示
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
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抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省中国地方整備局
- 省庁
- 国土交通省中国地方整備局
中国地方整備局公示
一級河川高津川水系高津川において河川法(昭和39年法律第167号)第75条第3項の規定に基づき除却した工作物について、同条第4項の規定に基づき保管したので、当該工作物の所有者、占有者その他当該工作物について権原を有する者に対し当該工作物を返還するため、同条第5項の規定に基づき公示する。
令和7年1月7日 中国地方整備局長 林 正道
1 保管した工作物の名称又は種類、形状及び数量 小型船舶(FRP製)1隻
2 保管した工作物の放置されていた場所及び当該工作物を除却した日時
⑴ 保管した工作物の放置されていた場所 島根県益田市横田町地先
⑵ 当該工作物を除却した日時 令和6年12月24日10時
3 当該工作物の保管を始めた日時及び保管の場所
⑴ 当該工作物の保管を始めた日時 令和6年12月24日10時
⑵ 保管の場所 島根県益田市高津1丁目6-1 国土交通省中国地方整備局浜田河川国道事務所高津川出張所
4 その他 返還を受ける者は、氏名及び住所を証するに足りる書類を提示し、国土交通省中国地方整備局浜田河川国道事務所占用調整課に申し出ること。
なお、当該工作物の除却、保管その他の措置に要した費用は、河川法第75条第9項の規定に基づき当該工作物の返還を受ける者の負担とする。
5 問い合わせ先 島根県浜田市相生町3973番地 国土交通省中国地方整備局浜田河川国道事務所 占用調整課 電話0855-22-3122
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