保安林の指定に関する農林水産省告示(11件)
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
農林水産省告示
第十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月七日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 新潟県糸魚川市大字外波字西谷大坂本七二八の子、七二八の丑、字柳平七三四の子、七三四の丑、七三四の辰、字スゲ平七三五、字スゲ平西七三六、字大崩七七六、七七七、七七八の一、七七九から七八一まで、七八八、七九一の一、七九一の三、七九三の一、七九五
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び糸魚川市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月七日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 新潟県妙高市大字北条字金山八九七の一、八九八の一から八九八の三まで、九〇〇、九〇一の二から九〇一の六まで、九〇四の二、九〇五の一から九〇五の三まで、九〇六の一から九〇六の三まで、九〇七の一から九〇七の三まで、九〇七の丑、九〇七の寅、字道京九〇八の一から九〇八の三まで、九〇八の子、九〇九、九一〇、九二九、九三〇の一、九三〇の二、九三二、九四〇、九四〇の子、九四一、九四一の一、九四二の一、九四三から九四五まで、九四三の子、九四五の子、大字西条字澤戸一一四四、字善福一二一一、一二一二の一、一二一二の二、一二一三、一二一四の一、一二一四の三、一二一五、字鏡池一二一六、一二一九、一二二一から一二三〇まで、一二二一の子、一二二二の子、一二二四の子から一二二四の寅まで、一二二五の一、一二二五の二、一二三〇の子から一二三〇の卯まで、一二三二の二、一二三二の四、一二三二の丑、一二三三、一二三三の子、一二三五、一二三七の子
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び妙高市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月七日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 長野県諏訪市大字豊田字鋳揚四二九五の一、四二九六、四三〇三、字北山五〇五三、五〇五五、五〇五七、五〇六五、五三二二、五三二六、五三二八、五三三三、五四四八、五四五三の一、五四五五、五四五七、五四五八、五四七八の五、五四七八の一二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字鋳揚四二九五の一、四二九六、四三〇三、字北山五四七八の五、五四七八の一二
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県庁及び諏訪市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月七日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 和歌山県伊都郡高野町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 水源の涵(かん)養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県庁及び高野町役場に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月七日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 大分県佐伯市宇目大字木浦内字上落水一一八六、宇目大字木浦鉱山字瓜谷五二二の一、五二二の二、五二五、五二六、五六六の五、五六六の六、五六六の八、五六六の一一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字上落水一一八六・字瓜谷五二二の一・五二二の二・五二五・五二六・五六六の五・五六六の一一(以上七筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月七日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 大分県佐伯市蒲江大字竹野浦河内字元猿二一五六の一四二、字一本松二二八一、二二八七、二二九〇、二二九六の一から二二九六の四まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字元猿二一五六の一四二・字一本松二二八七・二二九〇・二二九六の一(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月七日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 大分県臼杵市大字海添字薬師山二二八九から二二九一まで・二二九三・二二九五・二三一六・二三一七・二三三五・二三三九(以上九筆について次の図に示す部分に限る。)、二二九二、二二九七
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び臼杵市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月七日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 群馬県高崎市倉渕町権田字三塚原五三四四の三六一、字立石原五三四四の三七七、五三四四の三七八、五三四四の三八〇、五三四四の一四四五、字小倉九五七の一、九五九、九六〇の一、字小倉西浦一〇九三、一〇九七、一〇九八、中室田町字岩城入四一六六の一、四四七〇の一から四四七〇の四まで、四四七〇の六、四四七〇の一〇から四四七〇の一五まで、字背場谷津四五五五の一、四五五六、倉渕町川浦字坊峯二二七八の二、字寺ノ平丙二三六五、二三六七の三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字三塚原五三四四の三六一、字立石原五三四四の三七七、五三四四の三七八、五三四四の三八〇、五三四四の一四四五、字小倉九五七の一、九五九、九六〇の一、字小倉西浦一〇九三、一〇九七、一〇九八、字岩城入四四七〇の二から四四七〇の四まで、四四七〇の六、字背場谷津四五五五の一、四五五六、字坊峯二二七八の二、字寺ノ平丙二三六五、二三六七の三
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県庁及び高崎市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第二十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和七年一月七日
農林水産大臣 江藤 拓
一 解除に係る保安林の所在場所 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字上岩戸字桐元谷流一六七四の二八
二 保安林として指定された目的 水源の涵(かん)養
三 解除の理由 道路用地とするため
農林水産省告示
第二十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和七年一月七日
農林水産大臣 江藤 拓
一 解除に係る保安林の所在場所 北海道江別市西野幌八七六の二(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵(かん)養
三 解除の理由 水道事業用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及び江別市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第二十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和七年一月七日
農林水産大臣 江藤 拓
一 解除に係る保安林の所在場所 長野県松本市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵(かん)養
三 解除の理由 道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及び松本市役所に備え置いて縦覧に供する。)
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →