告示令和7年1月6日
旅券の失効に関する告示
本紙p.3
本紙p.3
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抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 外務省
- 省庁
- 外務省
次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和六年十二月十六日を期限として返納するよう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。
令和七年一月六日
外務大臣 岩屋 毅
記
失効年月日 令和六年十二月十六日
発行年月日 令和五年九月二十二日
旅券番号 TZ二二〇八七五三
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