告示令和7年1月6日

旅券の失効に関する告示

本紙p.3

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抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省

次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和六年十二月十六日を期限として返納するよう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。

令和七年一月六日

外務大臣 岩屋  毅

失効年月日 令和六年十二月十六日

発行年月日 令和五年九月二十二日

旅券番号  TZ二二〇八七五三

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