告示令和7年1月6日

沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部改正

掲載日
令和7年1月6日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
省庁内閣府、財務省

沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第五号の規定に基づき、沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件(平成二十年

内閣府

財務省

告示第七号)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。

令和七年一月六日     内閣総理大臣 石破  茂

財務大臣 加藤 勝信

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号。以下「公庫法」という。)第十九条第一項第五号に規定する主務大臣が定めるものは、次に掲げる資金とする。

沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号。以下「公庫法」という。)第十九条第一項第五号に規定する主務大臣が定めるものは、次に掲げる資金とする。

一 特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金(当該資金を調達するために新たに発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定す

一 特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金(当該資金を調達するために新たに発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定す

る短期社債を除く。以下同じ。)を応募その他の方法により取得するための資金を含む。)は、次に掲げる資金とする。

る短期社債を除く。以下同じ。)を応募その他の方法により取得するための資金を含む。)は、次に掲げる資金とする。

[1~22 略]

[1~22 同上]

23 大規模な災害等により被害を受けた者及び大規模な災害、感染症等に起因する影響を受けた者(24 から26 までに該当する者を除く。)に対する資金であって、大規模な災害等により被害を受けた中小企業者及び大規模な災害、感染症等に起因する影響を受けた中小企業者の事業の復旧又は発展を促進し、被災地域等の復興に資するためのもの

23 大規模な災害等により被害を受けた者及び大規模な災害等に起因する影響を受けた者(24 及び25 に該当する者を除く。)に対する資金であって、大規模な災害等により被害を受けた中小企業者及び大規模な災害等に起因する影響を受けた中小企業者の事業の復旧を促進し、被災地域等の復興に資するためのもの

[24~28 略]

[24~28 同上]

備考 表中の[ ]の記載は注記である。

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