告示令和6年12月27日
農林水産省経済産業省告示第三号(合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令第一条第十二号の規定により指定する者の指定)
本紙p.3
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出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令第一条第十二号の規定により指定する者の指定
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省、経済産業省
- 省庁
- 農林水産省、経済産業省
- 件名
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令第一条第十二号の規定により指定する者の指定
本文と原文の対照
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農林水産省経済産業省告示第三号(合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令第一条第十二号の規定により指定する者の指定)
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