告示令和6年12月27日

デジタル庁告示第四十五号(認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準の一部改正)

本紙p.2

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発行機関デジタル庁
省庁デジタル庁

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デジタル庁告示第四十五号(認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準の一部改正)

令和6年12月27日|p.2

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○デジタル庁告示第四十五号
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十一号)を実施するため、認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準(平成十五年総務省告示第七百六号)の一部を改正する件を次のように定める。
令和六年十二月二十七日
内閣総理大臣 石破茂 総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後(情報の漏えい防止等のために必要な措置)
第三十一条規則第二十八条第三号ヘに規定する必要な措置には、次の各号に掲げる措置を含むものとする。
[一・二略]
電子署名等確認業務以外の業務において、署名用電子証明書の発行の番号又は利用者証明用電子証明書の発行の番号(以下この号及び次号において「署名用電子証明書の発行の番号等」という。)を、個人を識別し管理するための符号として直接使用せず、署名用電子証明書の発行の番号等に対応し、署名用電子証明書の発行の番号等に代わる番号、記号その他の符号を使用すること。
改正前(情報の漏えい防止等のために必要な措置)
第三十一条規則第二十八条第三号ヘに規定する必要な措置には、次の各号に掲げる措置を含むものとする。
[一・二同上]
電子署名等確認業務以外の業務において、署名用電子証明書の発行の番号又は利用者証明用電子証明書の発行の番号(以下この号において「署名用電子証明書の発行の番号等」という。)を、個人を識別し管理するための符号として直接使用せず、署名用電子証明書の発行の番号等に対応し、署名用電子証明書の発行の番号等に代わる番号、記号その他の符号を使用すること。また、署名用電子証明書の発行の番号等を外部に提供しないこと(電子署名等確認業務の実施のために必要な場合を除く。)。
[新設]
四 次に掲げる場合を除き、署名用電子証明書の発行の番号等を外部に提供しないこと。
イ 署名利用者の求めに応じ、当該署名利用者又は当該署名利用者が指定する者に対して当該署名利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号を提供する場合(当該提供に伴い当該署名利用者以外の署名利用者の署名用電子証明書の発行の番号を提供する場合であって、これらの者の同意があるときを含む。)
ロ 法第十九条第五項の特定署名用電子証明書記録情報の提供の求めのために機構に対して署名用電子証明書の発行の番号を提供する場合
ハ 電子署名等確認業務の実施のために必要な場合
[五・六略]
[四・五同上]
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
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デジタル庁告示第四十五号(認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準の一部改正) - 第2頁
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