告示令和6年12月27日

日本私立学校振興・共済事業団共済運営規則の一部変更について

号外p.50

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発行機関文部科学省
省庁文部科学省

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日本私立学校振興・共済事業団共済運営規則の一部変更について

令和6年12月27日|p.50

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日本私立学校振興・共済事業団共済運営規則の一部変更について
(令和六年十一月二十九日文部科学大臣認可六文科高第一四〇九号) 日本私立学校振興・共済事業団共済運営規則(平成九年十二月二十四日文部大臣認可諸高第四十六 の一号)の一部を次のように変更する。
目次中「加入者証」を「資格確認書」に改める。 第十四章の章名中「加入者証」を「資格確認書」に改める。
第十一条の見出しを「資格確認書」に改め、同条第一項中「加入者の資格を取得した者のうち甲種 加入者及び乙種加入者に対しては、直ちに」を「施行規則第一条の七第一項若しくは施行規則第二条 第四項の規定による申請書の提出を受けたとき又は同条第一項の規定により資格確認書の提出を受け たときは」に、「加入者証」を「資格確認書」に改め、「作成し」の下に、「それぞれ」を加え、同条第二 項を削り、同条第三項中「加入者証」を「資格確認書」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に 次の一項を加える。
3 事業団は、前項の規定により資格確認書(被扶養者に係るものに限る。)の検証又は更新を行う場 合は、必要に応じ、被扶養者の生計維持に関する証明書類等の提出を求めることができる。
第十一条第四項中「第二条第六項」を「第二条第九項」に、「加入者証」を「資格確認書」に改める。 第十一条の次に次の一条を加える。
(被扶養者に係る確認) 第十一条の二 事業団は、毎年一定の期日を決め、被扶養者に係る確認をしなければならない。 2 前条第三項の規定は、前項の規定により被扶養者に係る確認を行う場合について準用する。
第十二条第二項中「第二条の二第一項」を「第三条の四において読み替えて準用する施行規則第二 条第一項」に、「同条第二項において準用する施行規則第二条第二項」を「施行規則第二条の四におい て読み替えて準用する施行規則第二条第四項」に改める。 第十三条〔見出しを含む。〕中「加入者証」を「資格確認書」に改める。
第十四条を次のように改める。 (資格情報通知書)
第十四条 事業団は、加入者(甲種加入者及び乙種加入者に限る。以下この条において同じ。)の資格 を取得した者又は被扶養者を有するに至った加入者に対し、当該加入者又はその被扶養者に係る情 報を、当該学校法人等を経て、施行規則第二条の五第一項に規定する資格情報通知書により通知し なければならない。 2 前項の規定は、施行規則第二条の五第一項各号に掲げる事項に変更が生じた場合(資格確認書の 交付を受けている場合を除く。)について準用する。
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日本私立学校振興・共済事業団共済運営規則の一部変更について - 第50頁
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