府省令令和6年12月27日

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令

号外p.53

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号第一一六号
省庁厚生労働省

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厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年12月27日|p.53

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様式第六号の八その七 様式第七号の九を廃止する及び様式第七号の十一に「加入者証又は加入者被扶養者証」 を「資格確認書」と改める。 様式第十二号の二を廃止し、「保険証」を「保険診療」と改める。 様式第十三号の二を廃止する。「加入者証又は加入者被扶養者証」を「資格確認書」と改める。
附則
1 この省令は、令和七年十二月一日(以下「実施日」という。)から施行する。 2 事業所が、厚生労働省職員共済組合(昭和三十三年法律第百四十五号)第二十五条に定める事業所である国家公務員共済組合(昭和三十三年法律第百二十八号)第三十二条の二第一項若しくは第二項、公費負担方式給与支払者、営の国、この変更規定による変更後の日本私立学校振興・共済事業団法第一条第一項の規定により適用されることとなるものとする。
3 実施日において現に交付されている変更前の様式第六号の八その七、第八号、第九号の八及び第十号については、この変更規定による変更後の様式第六号の八その七とする。
4 実施日において現に存する変更前の様式第七号の八その七、第九号、第十号の八、第十一号及び第十二号による届出は、当分の間、この変更後の厚生年金保険法施行規則によるものとみなす。
令和六年十二月二十七日
長官鈴木俊一印官署十月一日〇第一一六号
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厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令 - 第53頁
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