府省令令和6年12月27日

私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令(様式改正等)

号外p.51

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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号号外第305号
省庁文部科学省

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私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令(様式改正等)

令和6年12月27日|p.51

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3事業団は、施行規則第三条第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、当該申請に係る加入者又はその被扶養者の資格に係る情報を、当該学校法人等を経て、資格情報通知書により加入者に再通知しなければならない。 第十五条を削る。 第十五条の二第一項中「様式第七号の二」を「様式第七号」に改め、同条第二項中「第十一条第二項」を「第十一条第一項」に、「施行規則第二条第一項」を「施行規則第一条の七第一項若しくは」に、「準用する施行規則」を「準用する」と、「同条第一項」とあるのは「施行規則第三条の二第三項において読み替えて準用する施行規則」に改め、同条第三項中「第十一条第三項」を「第十一条第二項」に改め、同項に後段として次のように加える。 この場合において、同項中「施行規則第二条第九項」とあるのは「施行規則第三条の二第三項において準用する施行規則第二条第九項」と読み替えるものとする。 第十五条の三を第十五条の二とする。 第十五条の二を第十五条の二とする。 第十六条の三を第十五条の二とする。 第十六条の見出し中「加入者証」を「資格確認書」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第二条第一項、第二項又は第六項」を「第一条の七第一項、施行規則第二条第一項又は第四項」に「加入者証又は」を「資格確認書又は」に、「加入者証を」を「様式第五号による資格確認書を」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。 4任意継続加入者及びその被扶養者に係る第十四条の規定の適用については、同条第一項中「加入者(甲種加入者及び乙種加入者に限る。以下この条において同じ。)の資格を取得した者」とあるのは「任意継続加入者となった者」と、「情報を、当該学校法人等を経て」とあるのは「情報を」と、同条第三項中「施行規則第三条第一項」とあるのは「施行規則第三十三条の二第二項において読み替えて適用される施行規則第三条第一項」と、「情報を、当該学校法人等を経て」とあるのは「情報を」とする。 第十二条第五項を削り、同条第六項中「第十五条の二」を「第十五条(第三項を除く。)」に、「施行規則第三条の二第三項において準用する施行規則第二条第一項」と」を「おいて準用する」に、「施行規則第三条の二第三項において準用する施行規則第三十三条の二第二項の規定により読み替えられた施行規則」を「おいて準用する施行規則第三十三条の二第二項の規定により読み替えて適用する」と、「施行規則第二条第一項」と」とあるのは「施行規則第三条の二第三項の規定により読み替えて適用する施行規則」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「に係る加入者証、その被扶養者に係る加入者被扶養者証並びに任意継続加入者及びその被扶養者に係る」を「及びその被扶養者に係る資格確認書及び」に、「第十一条第三項、第十四条第二項及び第十五条の二第三項」を「第十一条第二項及び第十五条第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「加入者被扶養者証の記載事項の訂正については、第十四条第二項の規定にかかわらず、第四条の規定を準用」を「確認については、第十一条の二第一項の規定にかかわらず、行わないものと」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第十五条の二第三項」を「第十五条第二項」に、「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第八項とする。 第二十七条の七第二項中「第十一条第二項」を「第十一条第一項」に、「施行規則第二条第一項」を「施行規則第一条の七第一項若しくは」に、「施行規則第二条第一項」と」を「」と」に改め、同条第三項中「様式第七号の二」を「様式第七号」に改め、同条第四項中「第十五条の二第二項」を「第十五条第二項」に、「施行規則第二条第一項」と」を「」と」、「同条第一項」とあるのは「施行規則第三条の二第三項において読み替えて準用する施行規則第二条第一項」と」に、「第七条第十一項において読み替えられる第三条の二第三項において準用する施行規則第二条第一項」を「第七条第十三項の規定により読み替えて適用する第三条の二第三項において準用する」に改め、同条第五項中「第十五条の二第三項」を「第十五条第三項」に改め、同条第六項中「第十五条の二第三項」を「第十五条第二項」に、「第十六条第九項」を「第十六条第三項」に改める。
私立学校教職員共済【本人】加入者
資格確認書発行番号
記号番号令和年月日交付
氏名性別校番
生年月日年月日
資格取得年月日年月日
有効期限年月日
保険者所在地
保険者番号・名称日本私立学校振興・共済事業団
(裏面)
※受診券を受けようとするときは、この確認書を医療系機関等の窓口に提示してください。
住所
※以下の欄に記入することにより、臓器提供に関する意思を表示することができます。
(記入は自由です。)記入する場合は1.2.3.のいずれかの番号を○で囲んでください。
1.私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植の為に臓器を提供します。
2.私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。
3.私は、臓器を提供しません。
(1又は2を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、×をつけてください。)
【心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼珠】
[特記欄:
開始年月日:年月日
本人署名(自筆):
家族署名(自筆):
備考
1.張その他の材料を用い、使用上十分整えうるものとする。
2.大きさは、縦65ミリメートル、横85ミリメートルとする。
3.必要のあるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他適宜調整することができる。
4.世界保健機関(WHO)カードの合格基準表見出に「任意継続」と表示し、資格取得年月日欄には任意継続加入者となった日を記載すること。
5.加入者に次に掲げる事項を周知するものとする。
(1)受給権障害者の交付を受けたときは、直ちに、住所欄に住所を記入して大切に保管すること。
(2)医療系機関等において診療を受けようとするときは、その窓口で電子資格確認証を提示するか、資格確認書(高齢受給者証の交付を受けた者については、認知症受診・相談支援受診票を添えて)を提出すること。
(3)平成26年4月1日から平成30年3月31日まで、高額療養費制度(介護の認定日の前日後の最初の月の31日まで)の場合で、高齢受給者証(入院時の食事療養に係る費用を除く。)の交付があつたとき、また、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が3月の初日である場合はその6月)以後の場合は、高齢受給者証に代わり、認知症受診・相談支援受診票の記載内容に変更があつたときは、遅滞なく、事業団に提出して下さい。
(4)受けること。
(5)資格制限期間中においては、資格確認器を使用することはできないこと。また、不正に資格確認器を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあること。
(6)不正に資格確認器を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けるこ
(7)とがあること。
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私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令(様式改正等) - 第51頁
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