告示令和6年12月27日

法務省告示第四百二号(出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件の一部改正)

号外p.4

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公告概要

出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件の一部改正

発行機関法務省
省庁法務省
件名出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件の一部改正

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法務省告示第四百二号(出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件の一部改正)

令和6年12月27日|p.4

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示第二百五十六号)にいう外国人起業活動管理支援計画をいう。)に基づき、起業準備活動計画(同告示にいう起業準備活動計画をいう。)の確認を受けた者が、二年を超えない期間で、本邦において当該起業準備活動計画に係る貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動及び当該活動に附随して行う報酬を受ける活動又は本邦において当該起業準備活動計画に係る貿易その他の事業の経営を開始した後引き続き当該事業の経営を行う活動(風俗営業活動を除く。)「四十五・五十四略」備考表中の「」の記載は注記である。示第二百五十六号)にいう外国人起業活動管理支援計画をいう。)に基づき、起業準備活動計画(同告示にいう起業準備活動計画をいう。)の確認を受けた者が、一年を超えない期間で、本邦において当該起業準備活動計画に係る貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動及び当該活動に附随して行う報酬を受ける活動又は本邦において当該起業準備活動計画に係る貿易その他の事業の経営を開始した後引き続き当該事業の経営を行う活動(風俗営業活動を除く。)「四十五・五十四同上」
附則この告示は、令和七年一月一日から施行する。
○法務省告示第四百二号この告示は、令和七年一月一日から施行する。
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき、平成二十二年法務省告示第六百二十三号(出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件)の一部を次のように改正する。令和六年十二月二十七日法務大臣鈴木馨祐次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
[二~七略]八特定活動告示第四十四号に掲げる活動を行おうとする者にあっては、本人が経営を行おうこととなる事業の本邦の事業所の職員若しくは当該事業所の設置について委託を受けている者(法人である場合にあっては、その職員)又は本人が従事する同号に掲げる活動について外国人起業活動促進事業に関する告示(平成三十年経済産業省告示第二百五十六号)第5の6(1)に規定する事項に該当することの確認をした同告示第2の3に規定する外国人起業促進実施団体(地方公共団体又は法人である場合にあっては、その職員)「九~十一略」[二~七同上]八特定活動告示第四十四号に掲げる活動を行おうとする者にあっては、本人が経営を行おうこととなる事業の本邦の事業所の職員若しくは当該事業所の設置について委託を受けている者(法人である場合にあっては、その職員)又は本人が従事する同号に掲げる活動について外国人起業活動促進事業に関する告示(平成三十年経済産業省告示第二百五十六号)第5の6(1)に規定する事項に該当することの確認をした地方公共団体の職員「九~十一同上」
備考表中の「」の記載は注記である。
附則この告示は、令和七年一月一日から施行する。
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法務省告示第四百二号(出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件の一部改正) - 第4頁
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