告示令和6年12月27日

国土交通省告示(中小企業信用保険法、外国人起業活動促進事業、建設機械指定等の改正・指定)

号外p.1 - p.2

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公告概要

船級協会の登録更新、型式指定、航路標識、国立公園指定植物の指定

発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名船級協会の登録更新、型式指定、航路標識、国立公園指定植物の指定

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国土交通省告示(中小企業信用保険法、外国人起業活動促進事業、建設機械指定等の改正・指定)

令和6年12月27日|p.1-2

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○特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろ)に関する令和六管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件の一部を変更する件(同二三五六) ○中小企業信用保険法第二条第五項第五号の業種を指定する件 (経済産業二一一)
○外国人起業活動促進事業に関する告示の一部を改正する告示(同二一二) ○航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示の一部を改正する件 (国土交通一三八九)
○船舶による危険物の運送基準等を定める告示等の一部を改正する告示 (同一三九〇)
○港則法施行規則の危険物の種類を定める告示の一部を改正する告示 (同一三九一)
○低騒音型建設機械の指定に関する件 (同一三九二) ○低振動型建設機械の指定に関する件 (同一三九三)
○排出ガス対策型建設機械の指定に関する件(同一三九四)
○二酸化炭素の放出の抑制その他の環境への負荷の低減、衝突の防止その他の航行の安全の確保並びに航海及び荷役作業の省力化に資する構造、装置又は性能を定める告示の一部を改正する告示(同一三九五)
○長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準の一部を改正する件(同二三九六) (以下次のページへ続く)
(前のページより続き)
○船舶安全法第二十五条の七十におい て準用する同法第二十五条の四十八 第一項の規定に基づき、船級協会の 登録を更新した件(同一三九七)
○船舶安全法第二十九条ノ三第三項に おいて準用する同法第二十五条の四 十八第一項の規定に基づき、証書発 給船級協会の登録を更新した件 (同一三九八)
○海洋汚染等及び海上災害の防止に関 する法律第十九条の十五第三項にお いて準用する船舶安全法第二十五条 の四十八第一項の規定に基づき、船 級協会の登録を更新した件 (同一三九九)
○海洋汚染等及び海上災害の防止に関 する法律第十九条の三十第三項にお いて準用する同法第十九条の十五第 三項において準用する船舶安全法第 二十五条の四十八第一項の規定に基 づき、船級協会の登録を更新した件 (同一四〇〇)
○海洋汚染等及び海上災害の防止に関 する法律第十九条の四十六第三項に おいて準用する同法第十九条の十五 第三項において準用する船舶安全法 第二十五条の四十八第一項の規定に 基づき、船級協会の登録を更新した 件(同一四〇一)
○海洋汚染等及び海上災害の防止に関 する法律の規定に基づく型式指定を した件(同一四〇二)
○航路標識に関する件 (海上保安庁五八、五九)
○霧島錦江湾国立公園、丹沢大山国定 公園及び厚岸霧多布昆布森国定公園 の指定植物を指定する件(環境八一)
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