府省令令和6年12月27日

船舶安全法施行規則等の一部を改正する省令(別表第一備考10の改正等)

号外p.84

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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号令和6年国土交通省令第84号
省庁国土交通省

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船舶安全法施行規則等の一部を改正する省令(別表第一備考10の改正等)

令和6年12月27日|p.84

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2 次に掲げる要件を満たすものは、危険物に該当しない。
(1) 濃度が80質量%以下であること。
(2) 可燃性物質の含有率が0.2質量%以下であること。
(3) 硝酸アンモニウムが析出しないこと。
(4) 他の危険性を有しないこと。
別表第一備考10の表SP280の項中「及び」を「、」と改め、「(非膨張式のもの)」の下に「、国連番号0514及び3559の消火剤散布装置」を加える。
別表第一備考10の表SP296の項中「又はリチウム電池」を「、リチウム電池又はナトリウムイオン電池」と改める。
別表第一備考10の表SP297の項中「、P800、P901又はP904」を「又はP800」と改める。
別表第一備考10の表SP310の項を次のように改める。ただし、次に掲げる試作品又は生産数量が100個以下の単電池又は組電池を試験のために運送する場合は、IMDGコード2.9.4の規定(2.9.4.1、2.9.4.5.7、2.9.4.6.3、2.9.4.6.4及び2.9.4.7の規定を除く。)に適合するものであること。」を「試作品及び生産数量が100個以下の単電池若しくは組電池を搭載する国連番号が3537、3538、3540、3541、3546、3547及び3548の危険物は、IMDGコード4.1.4.1のP006又は4.1.4.3のLP03の規定に適合した容器に収納すること。」と改める。
別表第一備考10の表SP328の項中「又はリチウムイオン電池」を「、リチウムイオン電池又はナトリウムイオン電池」「又は3481」を「、3481又は3552」と改める。
別表第一備考10の表SP348の項中「電池」を「リチウム電池及び令和7年1月1日以降に製造されたナトリウムイオン電池」「外装ケース」を「筐体」と改める。
別表第一備考10の表SP360の項中「又はリチウムイオン電池」を「、リチウムイオン電池又はナトリウムイオン電池」「自動車」を「車両」「3171」を「3556、3557又は3558」と改める。
別表第一備考10の表SP365の項中「水銀」を「又はガリウム」「3506」を「又は3554」と改める。
別表第一備考10の表SP366の項中「水銀」を「又はガリウム」と改める。
別表第一備考10の表SP371の項中「物品を含む」を「物品に限る」「16.6.12」を「16.6.1.2」「[g]」を「[(g)]」と改め、「から」の下に「16.6.1.3.4.」及び「16.6.1.3.7」の下に「(b)」を加える。
別表第一備考10の表SP373の項を次のように改める。
SP375単一容器又は組合せ容器により運送される場合であって、単一容器又は内装容器内の正味量が液体の場合にあっては5L以下、固体の場合にあっては5kg以下である場合は危険物に該当しない。ただし、IMDGコード4.1.1.1、4.1.1.2及び4.1.1.4から4.1.1.8までの規定に従うこと。
別表第一備考10の表SP376の項中「のある」の下に「リチウム金属単電池又は組電池、」を加え、「若しくは」を「又は」「リチウム金属単電池」を「ナトリウムイオン単電池」「及びUN3481」を「、UN3481、UN3551及びUN3552」と改める。
別表第一備考10の表SP377の項一号「される」の下に「リチウム金属単電池若しくは組電池、」を加え「又は」を「若しくは」「及びリチウム金属単電池又は」を「又はナトリウムイオン単電池若しくは」と改め同項二号「2.9.4」の下に「及び2.9.5」を加え同項三号「DISPOSAL」又は「DISPOSAL、」を「RECYCLING」「SODIUM ION BATTERIES FOR DISPOSAL」又は「SODIUM ION BATTERIES FOR RECYCLING」と改める。
別表第一備考10の表SP379の項中「2012+Amd1:2017」を「2020」と改める。
別表第一備考10の表SP383の項を次のように改める。
SP384第1号様式における等級9を示す標札(9A)を付すこと。ただし、貨物輸送ユニットには第1号様式における「等級9を示す標札等」を付すこと。
別表第一備考10の表SP388の項一号「自動車()」「車両()」「燃料電池自動車」「燃料電池を動力源とする車両」を改め同項二号「自動車()」「車両()」「の燃料電池自動車」「の車両」「もの」「燃料電池を動力源とするもの」を改め同項四号イ中「自動車」「車両」を改め同項五号「ナトリウム電池、リチウム金属電池又はリチウムイオン電池を動力源とする自動車」「ナトリウム金属電池及びナトリウム合金電池を動力源とする車両」を改め同項六号「自動車」「車両」を改め同項七号を次のように改める。「6 リチウムイオン電池、リチウム金属電池又はナトリウムイオン電池を動力源とする車両は、電池が搭載された状態で運送される場合、国連番号3556、3557又は3558の危険物に該当する。」を加え同項八号を次のように改める。
10 リチウムイオン電池のみを動力源とする車両並びに内燃機関及びリチウム金属電池又はリチウムイオン電池を動力源とするハイブリッド車両のリチウム電池は、IMDGコード2.9.4の規定に適合するものであること。ただし、取り付けられたリチウム電池が試作品又は生産数量が100個以下のものであって、船積地を管轄する地方運輸局長が承認した場合には、IMDGコード2.9.4.1、2.9.4.5.7、2.9.4.6.3(該当する場合)、2.9.4.6.4(該当する場合)及び2.9.4.7の規定を適用しない。
11 車両に搭載されたリチウム電池に損傷又は欠陥がある場合は、当該電池を車両から取り外し、SP376の規定にしたがって運送すること。ただし、船積地を管轄する地方運輸局長が承認した場合は、この限りではない。
別表第一備考10の表SP391の項中「又はリチウムイオン組電池」を「、リチウムイオン組電池又はナトリウムイオン組電池」と改め同項四号中「国連番号3090、3091、3480及び3481の危険物並びに備考10のSP391の4(3)の要件に適合する危険物に限る。」を「9A」と改め「リチウムイオン組電池」の下に「又はナトリウムイオン組電池」を加え同項五号を次のように改める。
7 損傷を受けたバッテリーは取り外すこと。
別表第一備考10の表SP392の項中「自動車」「車両」を改める。
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船舶安全法施行規則等の一部を改正する省令(別表第一備考10の改正等) - 第84頁
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