府省令令和6年12月27日

危険物の船舶輸送における規制に関する省令等の一部を改正する省令(関係条文抜粋)

号外p.53

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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号令和6年国土交通省令第38号等
省庁国土交通省

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危険物の船舶輸送における規制に関する省令等の一部を改正する省令(関係条文抜粋)

令和6年12月27日|p.53

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A1231) (略)
2)短絡及び不測の作動を防止する措置がとられていない電池又は電池を
動力源とする機器、装置及び車両は、輸送を禁止する。
3)データロガー、貨物追跡装置又は時計等の危険な熱を発生するおそれ
がない機器は、輸送中に作動させることができる。
4)輸送の書類には、この規定により輸送する旨記載しなくてはならない。
(略)
A1291)硝酸アンモニウム(熱を有する濃縮した溶液)は、次に掲げる要件を
満たす場合に限り、輸送することができる。
ア)濃度が93質量%以下であること。
イ)水を7質量%以上含有するものであること。
ウ)当該溶液に含まれる燃焼性物質が0.2%以下であること。
エ)塩化物イオン濃度が0.02%を超える量の塩素化合物が含まれていな
いこと。
オ)濃度が10%の硝酸アンモニウムの水溶液の水素イオン指数は、25℃
における測定の結果、5以上7以下であること。
カ)包装物の表面温度が140℃を超えないこと。
2)硝酸アンモニウム(熱を有する濃縮した溶液)は、次に掲げる要件を
満たす場合であって、貨物として輸送するときは、輸送禁止物件に含ま
れないものとする。
ア)濃度が80質量%以下であること。
イ)当該溶液に含まれる燃焼性物質が0.2%以下であること。
ウ)硝酸アンモニウムは、あらゆる輸送条件下でも溶液であること。
エ)当該溶液は、他の分類又は区分に該当しないこと。
(略)
A1461)~3)(略)
4)リチウム電池又はナトリウムイオン電池が含まれている場合は、当該
品名に応じた技術上の基準のほか、国連番号が3091、3481又は3552の物
件のいずれかの技術上の基準にも従って輸送すること。
(略)
A163当該物件に収納された輸送許容物件であって、それぞれの内容物に適用
される微量輸送許容物件の量的制限を超えていない場合は、微量輸送許容
物件として輸送することができる。また、当該物件に収納される有機過酸
化物は微量輸送許容物件として輸送することができる。
A1231) (略)
2)短絡又は不測の作動を防止する措置がとられておらず、危険な熱を発
生させる可能性のある電池又は電池を動力とする機器、装置及び車両は、
輸送を禁止する。
(新設)
3)輸送の書類には、この規定により輸送する旨記載しなくてはならない。
(略)
A129燃焼性物質が0.2%以下で、濃度が80%以下の硝酸アンモニウムの水溶
液は、輸送禁止物件に含まれないものとする。
(略)
A1461)~3)(略)
4)リチウム電池が含まれている場合は、当該品名に応じた技術上の基準
のほか、リチウム金属電池及びリチウムイオン電池のそれぞれの技術上
の基準にも従って輸送すること。
(略)
A163当該物件に収納された輸送許容物件であって、それぞれの内容物に適用
される微量輸送許容物件の量的制限を超えていない場合は、微量輸送許容
物件として輸送することができる。また、当該物件に収納される有機過酸
化物は微量輸送許容物件として輸送することができる。
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危険物の船舶輸送における規制に関する省令等の一部を改正する省令(関係条文抜粋) - 第53頁
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