二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令の一部を改正する省令
令和6年12月27日|p.106
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三
令和二年一月一日から令和四年三月三十一日までの間に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、令和二年七月一日から令和四年九月三十日までの間に建造に着手されたもの)
二酸化炭素放出抑制指標の値が次に掲げる船舶の用途及び船舶の大きさの区分に応じそれぞれ次に定める二酸化炭素放出抑制指標の値以下であること。
イ タンカー等(次に掲げるものに限るものとし、ロに掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した値
ロ (略)
(1)・(2) (略)
ハ 液化ガスばら積船(次に掲げるものに限る。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した値
ニ ばら積貨物船(次に掲げるものに限る。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した値
(1)・(2) (略)
ホ コンテナ船(次に掲げるものに限る。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した値
(1)・(2) (略)
ヘ 冷凍運搬船(次に掲げるものに限る。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した値
(1)・(2) (略)
ト 一般貨物船(次に掲げるものに限る。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した値
(1)・(2) (略)
四~六 (略)
一
令和二年一月一日以後に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、同年七月一日以後に建造に着手されたもの) 海防法第十九条の二十六第一項に規定する二酸化炭素放出抑制指標(以下「二酸化炭素放出抑制指標」という。)の値が次に掲げる船舶の用途及び船舶の大きさの区分に応じそれぞれ次に定める二酸化炭素放出抑制指標の値以下であること。
イ 二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令(平成二十四年国土交通省令・環境省令第三号。以下「指標基準省令」という。)第一条第三項に規定するタンカー等(以下「タンカー等」という。) 次に掲げるものに限るものとし、ロに掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した値
ロ (略)
(1)・(2) (略)
ハ 指標基準省令第一条第四項に規定する液化ガスばら積船(以下「液化ガスばら積船」という。) 次に掲げるものに限る。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した値
ニ 指標基準省令第一条第七項に規定するばら積貨物船(以下「ばら積貨物船」という。) 次に掲げるものに限る。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した値
(1)・(2) (略)
ホ 指標基準省令第一条第八項に規定するコンテナ船(以下「コンテナ船」という。) 次に掲げるものに限る。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した値
(1)・(2) (略)
ヘ 指標基準省令第一条第九項に規定する冷凍運搬船(以下「冷凍運搬船」という。) 次に掲げるものに限る。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した値
(1)・(2) (略)
ト 指標基準省令第一条第十二項に規定する一般貨物船(以下「一般貨物船」という。) 次に掲げるものに限る。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した値
(1)・(2) (略)
二~四 (略)