統計表令和6年12月27日

電波法関係規格基準の一部を改正する告示等の技術基準(電源端子における妨害波電圧等)

号外p.38 - p.40

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電波法関係規格基準の一部を改正する告示等の技術基準(電源端子における妨害波電圧等)

令和6年12月27日|p.38-40

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(4)電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。
周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く)許容値(一マイクロボルトを○デシベルとする。)
準尖頭値平均値
一五〇kHz以上五〇〇kHz未満一〇〇デシベル九〇デシベル
五〇〇kHz以上五MHz以下八六デシベル七六デシベル
五MHzを超え三〇MHz以下九〇デシベルから七三デシベルまで※八〇デシベルから六〇デシベルまで※
注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
(5)利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。
周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く)準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロアンペアを○デシベルとする。)
一〇Hz以上一五〇kHz以下四八・五デシベル
一五〇kHzを超え四九〇kHz未満五七・五デシベル
四九〇kHz以上一、七〇五kHz以下四七・五デシベル
一、七〇五Hzを超え二、一九四kHz未満五二・五デシベル
二、一九四kHz以上三・九五MHz未満四三・五デシベル
三・九五MHz以上三〇MHz未満一八・五デシベル
三〇MHz以上三〇MHz以下八・五デシベル
注 この表の規定にかかわらず、高周波出力の定格値が一キロワットを超え四キロワット以下のものについて、六・七六五MHz以上六・七七六MHz以下の周波数においては、四四デシベルとし、六・七七六MHzを超え六・七九五MHz以下の周波数においては、六四デシベルとする。
二 この表の規定にかかわらず、高周波出力の定格値が一キロワット以下のものについ
て、六・七五六MHz以上六・七七六MHz以下の周波数においては、三八デシベルとし、六・
七七六MHzを超え六・七九五MHz以下の周波数においては、五八デシベルとする。
(6) 不要発射による電界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。
周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く)準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロボルトを○デシベルとする。)
三〇MHzを超え四七MHz未満六八デシベル
四七MHz以上六八MHz以下五〇デシベル
六八MHzを超え八〇・八七二MHz以下六三デシベル
八〇・八七二MHzを超え八一・八四八MHz未満七八デシベル
八一・八四八MHz以上八七MHz未満六三デシベル
八七MHz以上一三四・七八六MHz以下六〇デシベル
一三四・七八六MHzを超え一三六・四一四MHz未満七〇デシベル
一三六・四一四MHz以上一五六MHz以下六〇デシベル
一五六MHzを超え一七四MHz未満七四デシベル
一七四MHz以上一八八・七MHz以下五〇デシベル
一八八・七MHzを超え一九○・九七九MHz未満六〇デシベル
一九○・九七九MHz以上二三○MHz以下五〇デシベル
二三○MHzを超え四○○MHz以下六〇デシベル
四○○MHzを超え四七○MHz未満六三デシベル
四七○MHz以上、一、〇〇〇MHz以下六〇デシベル
(7)高周波出力、妨害波電圧、磁界強度及び電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
(8)設備は、通常の使用状態において人体にばく露される電波の強度が、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないよう措置されていること。
(9)(8)の電波の強度に対する安全施設の状況については、総務大臣が別に告示する。
(10)第一号の(7)に掲げる条件
(11)設備の見やすい箇所に、その設備による給電は産業用途でのみ利用し、取扱者のほか容易に出入りすることができない場所にのみ設置可能である旨が表示されていること。
[2略]
(変更の承認)
第四十六条の三前条第一項に規定する指定を受けた者(以下「指定を受けた者」という。)は、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。
[~七略]
[2同上]
(変更の承認)
第四十六条の三[同上]
[~七同上]
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電波法関係規格基準の一部を改正する告示等の技術基準(電源端子における妨害波電圧等) - 第38頁
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