統計表令和6年12月27日

船舶の設備等に関する基準(抜粋)

号外p.172 - p.176

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公告概要

船舶安全法施行規則等の一部を改正する省令の適用及び経過措置

発行機関国土交通省

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船舶の設備等に関する基準(抜粋)

令和6年12月27日|p.172-176

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国際航海に従事する船舶旅客船以外の船舶施行規則第28条第1項第1号の船舶沿海区域注220トン未満[略][略]1台注27国際航海に従事する船舶旅客船以外の船舶施行規則第28条第1項第1号の船舶沿海区域注220トン未満[同左][同左]1台注27
100トン未満1台100トン未満1台
300トン未満1台300トン未満1台
近海区域及び遠洋区域20トン未満1台近海区域及び遠洋区域20トン未満1台
100トン未満1台100トン未満1台
300トン未満1台300トン未満1台
施行規則第28条第1項第2号の船舶沿海区域注220トン未満1台注27施行規則第28条第1項第2号の船舶沿海区域注220トン未満1台注27
100トン未満1台100トン未満1台
300トン未満1台1台300トン未満1台
近海区域及び遠洋区域20トン未満1台近海区域及び遠洋区域20トン未満1台
100トン未満1台100トン未満1台
300トン未満1台1台300トン未満1台1台
施行規則第28条第1項第3号の船舶沿海区域注220トン未満1台注27施行規則第28条第1項第3号の船舶沿海区域注220トン未満1台注27
100トン未満1台100トン未満1台注91台注9
300トン未満1台300トン未満1台注111台注11
近海区域及び遠洋区域20トン未満1台近海区域及び遠洋区域20トン未満1台注91台注9
100トン未満1台100トン未満1台注91台注9
300トン未満1台1台 1台300トン未満1台注111台注11
国際航
海に従
事しな
い船舶
旅客船施行規則第28
条第1項第1
号の船舶
平水区
すべての
船舶
1台国際航
海に従
事しな
い船舶
旅客船施行規則第28
条第1項第1
号の船舶
平水区
すべての
船舶
1台
沿海区

注2
20トン未
1台沿海区

注2
20トン未
1台
100トン
未満
1台100トン
未満
1台
その他の
船舶
1台その他の
船舶
1台
沿海区

注3
20トン未
1台沿海区

注3
20トン未
1台
その他の
船舶
1台その他の
船舶
1台
近海区
域及び
遠洋区
20トン未
1台近海区
域及び
遠洋区
20トン未
1台
100トン
未満
1台100トン
未満
1台
その他の
船舶
1台1台その他の
船舶
1台
施行規則第28
条第1項第2
号の船舶
平水区
すべての
船舶
1台施行規則第28
条第1項第2
号の船舶
平水区
すべての
船舶
1台
沿海区

注2
20トン未
1台沿海区

注2
20トン未
1台
100トン
未満
1台100トン
未満
1台
その他の
船舶
1台その他の
船舶
1台
注7
1台
沿海区

注3
すべての
船舶
1台沿海区

注3
すべての
船舶
1台
近海区
域及び
遠洋区
20トン未
1台近海区
域及び
遠洋区
20トン未
1台
100トン
未満
1台100トン
未満
1台
その他の
船舶
1台1台その他の
船舶
1台1台
漁船施行規則第28条第1項第3号の船舶平水区域すべての船舶1台漁船施行規則第28条第1項第3号の船舶平水区域すべての船舶1台注121台注121台
沿海区域注220トン未満1台沿海区域注220トン未満1台注121台注121台
100トン未満1台100トン未満1台注121台注121台
その他の船舶注51台注141台注141台その他の船舶注51台注121台注121台
その他の船舶注61台注141台注141台その他の船舶注61台注131台注131台
沿海区域注3すべての船舶1台沿海区域注3すべての船舶1台注10注121台注121台
近海区域及び遠洋区域20トン未満1台近海区域及び遠洋区域20トン未満1台注121台注121台
100トン未満1台100トン未満1台注121台注121台
その他の船舶1台1台1台その他の船舶1台1台1台
施行規則第28条第1項第1号及び第2号の船舶20トン未満1台施行規則第28条第1項第1号及び第2号の船舶20トン未満1台
100トン未満1台100トン未満1台
300トン未満1台1台300トン未満1台1台
その他の船舶1台1台その他の船舶1台1台
施行規則第28条第1項第3号の船舶20トン未満1台1台1台施行規則第28条第1項第3号の船舶20トン未満1台注121台注121台
100トン未満1台1台1台100トン未満1台注121台注121台
300トン未満1台1台1台300トン未満1台1台1台
その他の船舶1台1台1台その他の船舶1台1台1台
その他
の船舶
施行規則第28
条第1項第1
号及び第2号
の船舶
沿海区

注2
20トン未
1台
注27
その他
の船舶
施行規則第28
条第1項第1
号及び第2号
の船舶
沿海区

注2
20トン未
1台
注27
100トン
未満
1台100トン
未満
1台
300トン
未満
1台300トン
未満
1台
その他の
船舶
1台その他の
船舶
1台
沿海区

注3
すべての
船舶
1台
注27
沿海区

注3
すべての
船舶
1台
注27
近海区
域及び
遠洋区
20トン未
1台近海区
域及び
遠洋区
20トン未
1台
100トン
未満
1台100トン
未満
1台
500トン
未満
1台
注8
1台500トン
未満
1台
注8
1台
その他の
船舶
1台
注8
1台その他の
船舶
1台
注8
1台
施行規則第28
条第1項第3
号の船舶
沿海区

注2
20トン未
1台
注27
施行規則第28
条第1項第3
号の船舶
沿海区

注2
20トン未
1台
注27
100トン
未満
1台100トン
未満
1台
注12
1台
注12
300トン
未満
1台300トン
未満
1台
注12
1台
注12
その他の
船舶
1台その他の
船舶
1台
注12
1台
注12
沿海区

注3
すべての
船舶
1台
注27
沿海区

注3
すべての
船舶
1台
注10
注12
1台
注27
近海区
域及び
遠洋区
20トン未
1台
注27
近海区
域及び
遠洋区
20トン未
1台
注12
注14
1台
注12
注14
100トン
未満
1台100トン
未満
1台
注12
注14
1台
注12
注14
500トン未満1台1台1台
その他の船舶1台1台1台
500トン未満1台注141台注141台
その他の船舶1台1台1台
[1~8略]
9 船舶安全法施行規則第4条第1項第6号の規定により、代替の通信設備を以て施行規則第28条第1項第2号の(1)の(二)の無線設備の機器の施設を要しないこととされた場合は、この限りでない。
[10略]
11 施行規則第28条第1項第2号に規定する船舶において、同号の(1)の(二)の無線設備の機器が常に陸上との間で船舶の運航に関する通信を行うことができない場合においては、インマルサット船舶地球局のインマルサットC型又は第12条第5項第2号に規定する船舶地球局のうち1,621.35MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備(施行規則第28条第7項の定める通信範囲の場合を除く。)又は短波帯の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話)を備えるものとする。
12 施行規則第28条第7項のインマルサット人工衛星局の通信範囲であれば、施行規則第28条第1項第2号の(1)の(二)の無線設備及び同項第3号の(4)の(四)の受信機は備えることを要しないものとする。
13 削除
14 船舶設備規程第311条の22の規定により、管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合においては、施行規則第28条第1項第2号の(1)の(二)の無線設備及び同項第3号の(4)の(四)の受信機は備えることを要しないものとする。
[15~27略]
[1~8同左]
9 施行規則第28条第1項第3号の(1)の(二)の無線設備の機器には中短波帯の送信及び受信の機能並びに狭帯域直接印刷電信装置による通信の機能を、同号の(4)の(四)の受信機には中短波帯の受信の機能を備えることを要しない。また、同条第7項の規定の適用を受ける場合にあっては同項の無線電信による通信及び印字機能を要しないものとし、同条第8項の規定による同条第1項の機器は備えることを要しないものとする。
[10同左]
11 施行規則第28条第1項第3号の(1)の(二)の無線設備の機器には、狭帯域直接印刷電信装置による通信の機能を備えることを要しない。また、同条第7項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の無線電信による通信及び印字の機能を要しないものとする。
12 施行規則第28条第1項第3号の(1)の(二)の無線設備の機器には中短波帯の送信及び受信の機能を、同号の(4)の(四)の受信機には中短波帯の受信の機能を備えることを要しない。また、同条第7項の規定の適用を受ける場合にあっては、同条第8項の規定による同条第1項第2号の(1)の(二)及び(4)の(四)の機器は備えることを要しないものとする。
13 施行規則第28条第1項第3号の(4)の(四)の受信機には、中短波帯の受信の機能を備えることを要しない。また、同条第7項の規定の適用を受ける場合にあっては、同条第8項の規定による同条第1項第2号の(4)の(四)の機器は備えることを要しないものとする。
14 船舶の航行中において中短波帯の無線設備により当該船舶を運航するために必要な陸上との間の通信を行うことができる船舶の義務船舶局は、施行規則第28条第1項第3号の(1)の(二)の無線設備の機器には短波帯の送信及び受信の機能を、同号の(4)の(四)の受信機には短波帯の受信の機能を備えることを要しない。
[15~27同左]
備考 表その[ ] の記載及び別表第三の二第一欄ただし書記載分を除く本表ただし書欄は定めである。
解説
(改正内容)
1 三の告示が、令和六年一月一日から適用する。
(経過措置)
2 令和六年一月一日中に現存若しくは建造中(同月翌日二十二千二百五十万円未満を含む。)の無線設備(すなわち更新申請実績、無線電話及び狭帯域直接印刷電信装置による通信(周波数帯は短波帯)
)又は船舶の業務船舶局の番号であって、すでに設置許可申請又は無線電話による通信を行えるもの。)を保有する船舶で、その船主が希望すれば、令和三年度から整備したものを引き続き使用できる。
p.172 / 5
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船舶の設備等に関する基準(抜粋) - 第172頁
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