子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令
令和6年12月27日|p.11
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3 附則第三条第三項に規定する期間に製造され、又は輸入された第三号改正前水銀汚染防止法施行令第一条第五号、第八号から第十号まで、第十二号及び第十三号に掲げる特定水銀使用製品について の第二条の規定の施行後における水銀汚染防止法施行令附則第四条の規定の適用については、同条中「前条第一項に規定する」とあるのは、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一 部を改正する政令(令和六年政令第四百二号)第二条の規定による改正前の第一条第五号、第八号 (マーキュロクロム液に限る。)から第十号まで、第十二号及び第十三号に掲げる」とする。
(第三条の規定による改正に伴う経過措置)
第六条 第三条の規定による改正後の水銀汚染防止法施行令第一条第四号及び第五号に掲げる特定水銀使用製品であって第三条の規定による改正前の水銀汚染防止法施行令第一条第四号及び第五号に掲げるものであるもの以外のものに係る法第六条第一項の許可を受けようとする者は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日前においても、その申請を行うことができる。
第七条 附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日前に製造され、又は輸入された前条に規定する特定水銀使用製品であって、当該特定水銀使用製品の使用が条約で認められた用途に適合するものとして当該特定水銀使用製品の製造又は輸入に係る事業を所管する大臣の承認を受けたものを部品として他の製品の製造に用いる場合は、法第十二条の規定は、適用しない。
2 前項の承認を受けようとする者は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日前においても、その申請を行うことができる。
経済産業大臣 武藤 容治
環境大臣 浅尾慶一郎
内閣総理大臣 石破 茂
子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年十二月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂
政令第四百三号
子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令
内閣は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十六条の三第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二中「千分の百八十一・六」を「千分の二百」に改める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の第二十四条の二の規定は、令和六年度以後の年度分の子ども・子育て支援法第六十七条第一項の規定により都道府県が負担する額及び同法第六十八条第一項の規定により国が負担する額の算定に係る同法第六十六条の三第一項に規定する拠出金充当額について適用する。
内閣総理大臣 石破 茂