政令令和6年12月27日

水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令

号外p.10

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発行機関内閣
令番号政令第四百二号
発令機関内閣

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水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和6年12月27日|p.10

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政令第四百二号
水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 内閣は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第二条第一項及び第三十条の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条 水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百七十八号)の一部を次のように改正する。 第一条第一号を次のように改める。
一 電池 第一条第三号中「及び電球形蛍光ランプ」を削り、「限る。」の下に「及び一般照明用の電球形蛍光ランプ(定格消費電力が三十ワット以下のものに限る。)」を加え、同条第六号中「のうち、次に掲げるもの」を削り、同号イからハまでを削り、同条第十一号を次のように改める。
十一 圧力計のうち、次に掲げるもの イ 非電気式のもの(二百三十度以上の温度で計ることができるダイアフラム式圧力計であって目量(計量法施行令(平成五年政令第二百二十九号)第二条第二号イ(1)に規定する目量をいう。以下同じ。)が五メガパスカル以下のもの及び温度の大きな変化、著しい振動その他の厳しい条件の下で計ることができる真空計であって次に掲げるものを除く。) (1) 計ることのできる最大の圧力(絶対圧力をいう。(2)において同じ。)が千三百パスカル以下であって、目量が三百パスカル以下のマクラウド真空計 (2) 計ることのできる最大の圧力が六万六千パスカル以下であって、目量が二百パスカル以下のU字管真空計
ロ 電気式であって、加熱により液体となる物の圧力の測定用のもの(二百三十度以上の温度で計ることができるものであって、次に掲げるものを除く。) (1) 計ることのできる最大のゲージ圧力に対する測定の誤差が一パーセント以内のもの (2) 計ることのできる最大のゲージ圧力に対する測定の誤差が三パーセント以内のもの(1)に該当するものを除き、耐食性のあるニッケル合金を用いたダイアフラム若しくは摩耗を少なくするための表面処理がされたダイアフラムを用いたもの、防爆型のもの又は圧力を伝えるための水銀を封入した導管の長さが一・五メートル以上のものに限る。)
第二条 水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を次のように改正する。 第一条第三号を次のように改める。
三 一般照明用のコンパクト形蛍光ランプ及び一般照明用の電球形蛍光ランプ 第一条第四号ロを次のように改める。
ロ ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたもの 第一条中第十八号を第十九号とし、第十一号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、同条第十号中「第十二号イ」を「第十三号イ」に改め、同号を同条第十一号とし、同条中第九号を第十号とし、第五号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
五 一般照明用のコンパクト形蛍光ランプ、電球形蛍光ランプ及び直管形蛍光ランプ以外の一般照明用の蛍光ランプであって、ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたもの
第三条 水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を次のように改正する。 第一条第四号イを次のように改める。
イ 三波長形の蛍光体を用いたもの 第一条第五号中「であって、ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いた」を「のうち、次に掲げる」に改め、同号に次のように加える。
イ 三波長形の蛍光体を用いたもの ロ ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたもの
附則
(施行期日) 第一条 この政令は、令和八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 次条及び附則第三条第二項の規定 令和七年七月一日 二 附則第四条及び第五条第二項の規定 令和八年七月一日 三 第二条並びに附則第五条第一項及び第三項の規定 令和九年一月一日 四 附則第六条及び第七条第二項の規定 令和九年七月一日 五 第三条及び附則第七条第一項の規定 令和十年一月一日
(第一条の規定による改正に伴う経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の第一条の水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令第一条第一号、第三号、第六号及び第十一号に掲げる特定水銀使用製品(水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する特定水銀使用製品をいう。以下同じ。)であって第一条の規定による改正前の水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(次条第三項において「旧水銀汚染防止法施行令」という。)第一条第一号、第三号、第六号及び第十一号に掲げるものであるもの以外のものに係る法第六条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日の前においても、その申請を行うことができる。
第三条 この政令の施行の日前に製造され、又は輸入された前条に規定する特定水銀使用製品であって、当該特定水銀使用製品の使用が水俣条約(以下「条約」という。)で認められた用途に適合するものとして当該特定水銀使用製品の製造又は輸入に係る事業を所管する大臣の承認を受けたものを部品として他の製品の製造に用いる場合は、法第十二条の規定は、適用しない。 2 前項の承認を受けようとする者は、この政令の施行の日前においても、その申請を行うことができる。
3 平成三十年一月一日から令和二年十二月三十日までの間に製造され、又は輸入された旧水銀汚染防止法施行令第一条第一号及び第十一号に掲げる特定水銀使用製品についての第一条の規定の施行後における水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(以下「水銀汚染防止法施行令」という。)附則第四条の規定の適用については、同条中「前条第一項に規定する。」とあるのは「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第四百二号)第一条の規定による改正前の第一条第一号(ボタン電池であるアルカリマンガン電池に限る。)及び第十一号に掲げる」とする。
(第二条の規定による改正に伴う経過措置) 第四条 第二条の規定による改正後の水銀汚染防止法施行令第一条第三号から第五号までに掲げる特定水銀使用製品であって第二条の規定による改正前の水銀汚染防止法施行令(次条第三項において「第三条改正前水銀汚染防止法施行令」という。)第一条第三号及び第四号に掲げるものであるもの以外のものに係る法第六条第一項の許可を受けようとする者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、その申請を行うことができる。
第五条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に製造され、又は輸入された前条に規定する特定水銀使用製品であって、当該特定水銀使用製品の使用が条約で認められた用途に適合するものとして当該特定水銀使用製品の製造又は輸入に係る事業を所管する大臣の承認を受けたものを部品として他の製品の製造に用いる場合は、法第十二条の規定は、適用しない。 2 前項の承認を受けようとする者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、その申請を行うことができる。
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水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第10頁
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