政令令和6年12月27日

中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令

号外p.3

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発行機関内閣
令番号政令第三九九号
発令機関内閣

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中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和6年12月27日|p.3

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◇中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第三九九号)(経済産業省) 中小企業等協同組合法施行令の一部改正関係 事業協同組合等に関する内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣又は環境大臣の権限に属する事務の一部等を都道府県知事が行うこと等とした。(第二十九条・第三一条関係) 中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部改正関係 協業組合等に関する内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣又は環境大臣の権限に属する事務の一部等を都道府県知事が行うこと等とした。(第一○条関係)
三施行期日等 この政令の施行に伴う所要の経過措置について規定することとした。(附則第二条及び第三条関係) この政令は、令和六年一二月二八日から施行することとした。
この政令は、令和七年一月一日から施行することとした。ただし、第三条の改正規定は、同年四月一日から施行することとした。
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中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第3頁
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