政令令和6年12月27日

漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

号外p.3

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発行機関内閣
令番号政令第四○一号
発令機関内閣

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漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

令和6年12月27日|p.3

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◇漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第四○一号)(農林水産省) 漁業法施行令の一部改正関係 漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六六号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、所要の規定の整理を行うこととした。(第一条関係) 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第一条第二項の規定により都道府県が処理する事務に関する政令の一部改正関係 題名を「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行令」とすることとした。(第二条関係) 指定交付機関の指定の有効期間は、三年とすることとした。(第二条関係) 特定第一種第二号水産動植物採捕事業者(採捕の事業を一の都道府県知事が設定した知事管理区分のみにおいて行うものに限る。)等による情報の伝達、取引等の記録の作成及び保存に係る勧告等に関する事務を都道府県知事が処理する事務として定めることとした。(第二条関係)
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漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 - 第3頁
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