告示令和6年12月27日

総務省告示第二百十二号(周波数割当表の別表六の変更)

号外p.207

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公告概要

周波数割当表の別表六の変更

発行機関総務省
省庁総務省
件名周波数割当表の別表六の変更

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総務省告示第二百十二号(周波数割当表の別表六の変更)

令和6年12月27日|p.207

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○総務省告示第二百十二号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当表(平成六年総務省告示第二百二号)の別表六を次のように変更し、令和七年一月一日から適用する。 令和六年十二月二十四日 総務大臣 林芳正 次の表による。改正前欄に掲げる周波数の下表各行(1)に書き入れた数値並びにその数値を含む改正後欄のその行(1)に書き入れた数値のそれぞれに対応する改正後欄に掲げる周波数の下表各行(2)に書き入れた数値(以下「対象周波数」という。)は、つぎのとおりとする。
第2 周波数割当表[1~7略]第2 [同左][1~7 同左]
周波数割当表第1表 8.3kHz-27500kHz周波数割当表第1表 8.3kHz-27500kHz
[略]国内分配(kHz)(4)無線局の目的(5)周波数の使用に関する条件(6)[同左]国内分配(kHz)(4)無線局の目的(5)周波数の使用に関する条件(6)
[略][略][略][略][略][同左][同左][同左][同左][同左]
2173.5-2190.5J 19 J 20J 21 J 22移動公共業務用一般業務用船舶デジタル選択呼出し用及び船舶無線電話用とする。[同左][同左][同左]船舶デジタル選択呼出し用、船舶狭帯域直接印刷電信用及び船舶無線電話用とする。
[略][略][略][略][同左][同左][同左][同左]
第2表 27.5MHz-10000MHz第2表 27.5MHz-10000MHz
[略]国内分配(MHz)(4)無線局の目的(5)周波数の使用に関する条件(6)[同左]国内分配(MHz)(4)無線局の目的(5)周波数の使用に関する条件(6)
[略][略][略][略][略][同左][同左][同左][同左][同左]
1885-1980J 154J 154A移動 J 153電気通信業務用小電力業務用電気通信業務用での使用は携帯無線通信用とし、割当ては別表10-2による。小電力業務用での使用はデジタルコードレス電話用とし、割当ては別表8-6による。1885-1980J 154[同左][同左][同左]
[略][略][略][略][同左][同左][同左][同左]
2110-2120J 107 J 154J 154B移動 J 153電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表10-2による。2110-2120J 107 J 154[同左][同左][同左]
宇宙研究(深宇宙)(地球から宇宙)公共業務用一般業務用[同左][同左]
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総務省告示第二百十二号(周波数割当表の別表六の変更) - 第207頁
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