府省令令和6年12月27日

厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の一部を改正する省令

号外p.69

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発行機関厚生労働省
令番号省令第8号
省庁厚生労働省

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厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の一部を改正する省令

令和6年12月27日|p.69

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第八条
厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(平成十二年厚生労働省令第八号)の一部を次の表のように改正する。
(部局長)第二条 この省令において「部局長」とは、次の表の上欄に掲げる者をいい、その物品の無償貸付、譲与又は時価よりも低い対価による譲渡に関し取り扱う事務の範囲は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。(略)
年金局長所掌事務のうち、年金特別会計に属する物品に係るもの(他の部局長の所掌事務を除く。)。(略)
(略)(略)(略)
(部局長)第二条 この省令において「部局長」とは、次の表の上欄に掲げる者をいい、その物品の無償貸付、譲与又は時価よりも低い対価による譲渡に関し取り扱う事務の範囲は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。(略)
年金局長所掌事務のうち、年金特別会計(子ども・子育て支援勘定を除く。)に属する物品に係るもの(他の部局長の所掌事務を除く。)(略)
(略)(略)(略)
(傍線部分は改正部分)
附則
(施行期日)
1
この省令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。ただし、第一条の改正規定(様式第二十号及び様式第二十七号の改正規定を除く。)及び第三条の改正規定(様式第三十一号及び様式第三十六号の改正規定を除く。)は、令和七年一月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第一号及び様式第二号並びに第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第五号及び様式第六号を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の一部を改正する省令 - 第69頁
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